三条市暴力団排除条例
三条市からの暴力団排除を推進し、社会経済活動の健全な発展と市民の安全で安心な生活を確保するため、暴力団排除の基本理念を明らかにするとともに、市及び市民等の責務や暴力団排除に関する基本的施策などを定めることから、三条市暴力団排除条例を制定し、平成24年4月1日から施行しました。
条例制定の目的
この条例は、三条市からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、市と市民等が相互に連携、協力し、社会全体で暴力団排除を推進することにより、市民の安全で安心な生活の確保を目的としています。
条例の主な内容
条例では、暴力団排除に関する基本理念、市及び市民等の責務、市の事務及び事業における措置、公の施設における措置、市が主催等する行事における措置、暴力団員等に対する利益の供与等の規制、祭礼等からの暴力団排除などについて定めています。
条例関係
三条市暴力団排除条例の概要 (PDFファイル: 130.5KB)
三条市暴力団排除条例逐条解説 (PDFファイル: 225.6KB)
暴力団被害に関する通報や相談
新潟県警察本部 電話025-285-0110(代表)
三条警察署 電話0256-33-0110(代表)
新潟県暴力追放センター 電話025-281-8930(相談用)
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総務部 行政課 庶務係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5516 (直通) ファクス : 0256-34-5691
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更新日:2019年02月20日