要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について

平成29年の水防法及び土砂災害防止法の一部改正に伴い、災害の危険個所内にある要配慮者利用施設の管理者等は、避難確保計画の作成及びこれに基づく避難訓練の実施が義務となりました。

要配慮者及び要配慮者利用施設

要配慮者とは、高齢者、障がい者、乳幼児など一般の住民より避難に多くの時間を要する防災上の配慮を要する者をいい、要配慮者利用施設とは、要配慮者が利用する施設をいいます。

対象施設

避難確保計画の作成及びこれに基づく訓練の実施の対象となるのは、市内の浸水想定区域内又は土砂災害計画区域内にある施設で三条市地域防災計画に定めるものとなります。

対象施設のご担当者の方へ

対象施設の管理者又は所有者の方は、避難確保計画の作成及び計画に基づく訓練の実施をお願いします。

避難確保計画を作成した場合には、施設区分に応じて、担当課に提出してください。

避難確保確保計画提出先
施設区分 担当課
高齢者利用施設 高齢介護課
障がい者利用施設 福祉課
病院 健康づくり課
保育所(園)、幼稚園、児童福祉施設 子育て支援課
小中学校 教育総務課

 

参考

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更新日:2019年09月09日