三条市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針について
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「三条市情報セキュリティポリシー(基本方針)」を市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会において共有し、市全体の「三条市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、更なるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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更新日:2026年04月01日