守ろう!電波のルール
公共の電波を正しく使用するために、電波法というルールがあります。
しかし、ルールを守らない「不法無線局」から発射される不法な電波によるテレビ・ラジオの受信障害や消防・救急や航空など重要な無線通信への混信・妨害は後を絶ちません。
また、インターネット取引などにより、日本では使用できない外国規格の違法な無線機器(技適マークが付いていないトランシーバーなど)が流通しています。これらは比較的容易に入手できるため、法令違反の認識がないまま使用し、混信妨害の原因者となるケースが増えています。
私たちの財産である電波の良好な利用環境を守るため、「不法無線局」をなくし、電波を正しく使いましょう。
6月1日~10日は「電波利用環境保護周知啓発強化期間」です。
総務省では、6月1日~10日を「電波利用環境保護周知啓発強化期間」として、電波を正しく利用していただくための周知・啓発活動及び電波監視の取組を強化しています。
電波は暮らしの中で欠かせない大切なものです。電波のルールをみんなで守りましょう。
10 月は「受信環境クリーン月間」です。
総務省では10 月を「受信環境クリーン月間」と定め、テレビ・ラジオの受信障害防止に向けた活動を集中的に取り組んでいます。
テレビ・ラジオの電波は、家庭用や工業用の電気製品から発生する電気雑音、テレビ受信用ブースターの異常発振、不法無線局の発射電波、高層建築物のビル陰による電波遮蔽など様々な要因により、受信を妨害されることがあります。
テレビがきれいに映らない、ラジオに雑音が入って聴けない場合には、ご近所でも同じことが起こっていないか確認していただき、総務省信越総合通信局にご相談ください(無料)。
問い合わせ先
無線設備への混信・妨害及び違法な無線設備の情報に関すること
監視調査課 (電話:026-234-9976)
テレビ・ラジオなど放送の受信障害に関すること
受信障害対策官 (電話:026-234-9991)
その他、情報通信の行政相談に関すること
総合通信相談所 (電話:026-234-9961)
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総務部 DX推進課 情報管理係
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5525 (直通) ファクス : 0256-34-5691
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更新日:2020年09月07日