令和8年1月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。
林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務を課すこととなります。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、「林野火災警報」を発令し、発令区域での火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、義務を課すこととなります。
林野火災注意報・警報の発令基準について
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の【1】又は【2】のいずれかの条件に該当する場合。
【1】前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下
【2】前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※ただし、当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
林野火災注意報・警報が発令された場合の規制 について
火災予防条例第29条に規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
【1】山林、原野等において火入れをしないこと。
【2】煙火を消費しないこと。
【3】屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
【4】屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
【5】山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内 において喫煙をしないこと。
【6】残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報・警報発令時、「火の使用の制限」に従わなかった場合について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっております。一方で、林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・林野火災警報発令中の「火の使用制限の対象となる区域」について
「火の使用制限となる対象区域」は、森林法第5条に規定する地域森林計画の対象となっている民有林と、同法第7条の2に規定する森林計画の対象となっている国有林となります。
対象区域の詳細は、下記のリンクから確認できます。
林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について
林野火災注意報・警報が発令された場合は、市ホームページやSNS、防災行政無線、消防車両での巡回等により、周知、広報を行います。
令和8年1月1日以降に実施する「たき火」については、届出が義務となります
「たき火」を行う際は、消防署又は各分署に書面で届出してください。
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消防本部 警防課 予防・指導係
〒955-0082 新潟県三条市西裏館3-3-10
電話 : 0256-34-1161 ファクス : 0256-33-3555
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更新日:2025年12月24日