知っておきたい!クーリング・オフ制度
クーリング・オフは、一定期間、無条件で契約を解除できる制度です。
このようなときにできます。
- 電話や街頭で勧誘を受けて契約したとき
- 5万円以上で、エステは1カ月以上、学習塾や家庭教師などは2カ月以上の契約をしたとき
「業者の訪問で買い取られた貴金属を返してほしい。」「年間で申し込んだ教室を途中解約して料金を返してほしい。」などはクーリング・オフできるときがあります。
手続方法や詳細は、国民生活センターのホームページをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
*通信販売など、クーリング・オフができない契約もあります。相談ください。
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市民部 市民窓口課(市民・消費生活相談)
〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5553 (直通) ファクス : 0256-34-5677
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更新日:2023年12月06日