新成人に気を付けて欲しい消費者トラブル「美容医療サービス」
【事例】
- 「全身脱毛10万円」のSNS広告を見てクリニックへ行ったら、70万円のコースを勧められた。
- 「手術当日に化粧ができる。」という二重まぶた形成術を受けたが、術後の腫れが引かない。
【トラブル防止ポイント】
- その場で契約・施術をしない。
- 「キャンペーン中、今なら50%オフ」や「満足度99%」などの広告を出している医療機関と契約しない。
- 施術前にリスクや副作用の説明を十分に受けて検討する。
- お金がないならきっぱり断る。
【一口メモ】
18歳の人は、親の同意がなくても契約ができるようになりました。自由に契約ができる反面、トラブルになったときは責任を負うことになります。十分に気を付けてください。
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更新日:2022年07月26日