当選メールに注意しましょう。

20201216

【事例】

携帯電話に「3億円が当選しました」というメールが届きました。その後、当選金を受け取る手数料として、コンビニで2千円分のギフト券を購入して番号を教えるよう指示されました。信用できるでしょうか。

 

 

【アドバイス】

これは、懸賞金や賞品が当選したかのようにみせかけて、不当な手数料や登録料をギフト券等で支払わせようとする当選商法です。

申込みや購入をしていないのに当選することはありません。ギフト券の購入を指示するのは詐欺です。絶対にお金を払わないでください。

 

 

【一口メモ】

アンケートに答えると最新のスマートフォンが当たると誘い、最終的にクレジットカード決済をさせる相談も寄せられています。

「当選した」「景品が当たる」「あなたたけが選ばれた」などとメールが届いても無視しましょう。

 

 

 

【「消費者トラブル情報メール」を配信しています】

次のアドレスにメールを送信し、登録してください。

t-sanjo@sg-m.jp

 

【月2回「無料弁護士相談」を開催しています】

詳しくは市民窓口課(市民・消費生活相談)へお問い合わせください。

 

 

更新日:2024年04月01日