催眠商法に御注意ください

20200316

【事例】

母が頻繁に近くの店舗へ通っています。店舗では日用品や健康食品が販売されているそうです。先日、高額な商品を購入しました。返品できるでしょうか。

 

【アドバイス】

これは、空き店舗や集会所などに人を集め、商品を無料で配布し、その場の雰囲気を盛り上げ最終的に高額な健康食品などを販売する「催眠商法」です。

購入した商品は、契約書を受け取った日を含め8日以内であればクーリング・オフ(無条件契約解除)で返品することができます。契約者の了承を得た上で手続をしましょう。購入の際は、必ず契約書を受け取り、業者の連絡先を確認してください。

 

【一口メモ】

頻繁に会場へ通うことで販売員との信頼関係ができ、喜んで商品を購入していることがあります。周りの人が通っていた場合は、お金を使いすぎていないか声掛けをしましょう。

 

 

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更新日:2024年04月01日