本人通知制度

本人通知制度を御利用ください

1.本人通知制度とは

住民票の写しや戸籍謄本等を第三者へ交付したことを、事前に登録した本人へ通知するための制度です。住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑制し、市民の人権やプライバシーを守ることを目的としています。

本人通知制度

 

この制度では第三者を次のとおり分類します。

第三者の詳細

本人等の

代理人

・本人等からの委任状を持参した代理人

【本人等とは】

住民票の写し、住民票記載事項証明…本人及び同一世帯員

戸籍証明…本人又は同一戸籍内にある者、直系親族

代理人以外

の第三者

・本人等以外で自己の権利行使、義務遂行のために住民票の写し等が必要な個人、法人

・業務の遂行のために住民票の写し等が必要な弁護士、司法書士等

 

2.本人通知の対象となる証明書

【対象となる証明書】

1.住民票の写し(消除されてから5年以内の住民票を含む)

2.住民票記載事項証明書(消除されてから5年以内の住民票を含む)

3.戸籍の附票の写し(除かれた附票を含む)

4.戸籍全部(個人)事項証明書(除かれた戸籍を含む)

5.戸籍(除籍)記載事項証明書

※ 国や地方公共団体の機関からの請求により交付した証明書は通知の対象外となります。

 

3.登録できる方

・三条市の住民基本台帳に記載されている方(転出等で5年以内に消除された方も含む)

・三条市の戸籍及び戸籍の附票に記載されている方(除かれた戸籍や附票も含む)

※ 国内に住所を有しない方、死亡又は失踪宣告を受けた方は除きます。

 

4.登録の手続き

【受付窓口】

市民窓口課市民総合窓口、栄サービスセンター、下田サービスセンター

【受付時間】

・平日の午前8時30分~午後5時30分(市民窓口課のみ火曜日は午後7時まで)

・日曜日の午前8時30分~午後0時30分(市民窓口課のみ)

【手続きできる方】

 ・登録者本人(15歳以上の方に限る)及びその法定代理人

・本人から委任を受けた代理人

※ 本人が15歳未満の場合は、その法定代理人が手続きを行います。

【登録申請に必要なもの】

・本人通知制度登録申請書(本人から委任を受けた代理人の場合は、本人が記入した申請

書をお持ちください。)

・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、保険証等)

・法定代理人による申請の場合はその資格が確認できる書類(戸籍謄本、成年後見の登記事項証明書等。三条市の戸籍等で資格を確認できる場合は不要です。)

【郵送による登録申請】

・郵送での登録申請も受け付けます。上記書類を郵送してください。(本人確認書類コピー可)

郵送先:955-8686三条市旭町2丁目3番1号 三条市役所市民窓口課

 

5.お知らせする本人通知の内容

登録者の住民票の写し等を第三者に交付した場合には、交付の事実を記載した通知を住所宛に郵送します。(登録申請を法定代理人が行っている場合は法定代理人宛に送付)

通知には以下の事項が記載されます。

・証明書の交付年月日

・交付した証明書の種類(住民票の写し、戸籍謄本等)及び通数

・交付請求者区分(「登録者等の代理人」、「代理人以外の第三者」の2区分)

上記以上の内容を知りたい場合は、三条市個人情報保護条例に基づく個人情報開示請求をすることができます。ただし、開示される情報は個人情報保護条例の規定の範囲内となります。

 

6.登録事項の変更・廃止

転居や戸籍届出等により住所、氏名、本籍などの登録事項に変更が生じたときは変更の届出が必要です。この届出がなかった等により、本人通知の送付ができなくなった場合は、登録を廃止することがありますので、御注意ください。

また、登録者が死亡したとき、日本国内に住所がなくなったときは、登録を廃止します。

更新日:2023年01月16日