独自利用事務の届出書の公表について
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定されている社会保障や税関係の手続のほか、類似する事務については、地方公共団体が条例で規定することにより個人番号を利用することができます。(独自利用事務といいます。) また、国の個人情報保護委員会において承認された独自利用事務は、他の市町村等と情報連携ができるようになります。 国の個人情報保護委員会で承認された独自利用事務について、届出書を公表します。
(注意)三条市個人番号の利用に関する条例は、下記リンクからご覧ください。
三条市個人番号の利用に関する条例 (PDFファイル: 202.2KB)
独自利用事務の届出書の公表について
届出番号 | 独自利用事務の名称 | 根拠規範 | 担当課 |
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1 | ひとり親家庭の父又は母及び児童等に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:101.9KB) | 市 実施要綱(PDF:1.8MB) | 教育委員会 子育て支援課 |
2 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの(PDF:110KB) | 市 交付要綱(PDF:203.5KB) | 教育委員会 小中一貫教育推進課 |
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更新日:2019年02月20日