転籍届
転籍届
本籍を変更したいときの届出です。
届出期間
転籍届の届出により法律上の効力が生じるので、届出期間はありません。
本籍を変えたい日に届出をしてください。
届出人
転籍する戸籍の筆頭者及びその配偶者です。
(転出届の提出は、代理人でも可能です。)
※夫婦が転籍する場合は、夫婦双方の署名が必要です。筆頭者が亡くなられている場合は、配偶者のみ署名をしてください。
※筆頭者又は配偶者でない方が本籍を変更したい場合は、ご自身が筆頭者として新しく戸籍を編製する「分籍届」の手続きが必要です。
届出場所
下記のいずれかの市区町村で提出することができます。
- 届出人の新旧どちらかの本籍地
- 届出人の住所地又は所在地
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
その他の各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・転籍届書(筆頭者と配偶者の署名が必要です。)
令和6年3月1日以降、戸籍の全部事項証明書(謄本)の添付は原則不要となりました。
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)法務省ホームページ(外部サイト)
届出後の戸籍証明書が必要な方
届出後の戸籍証明書を急ぎで必要な方は、新本籍地で届出することをおすすめしています。
受付時に、職員にご相談ください。
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更新日:2025年11月06日