死亡届
市民総合窓口の来庁予約は、こちらをご覧ください。
死亡届
亡くなられたときの届出です。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
(国外で死亡の場合は、その事実を知った日から3か月以内)
※市役所の休日が(土日・祝日・年末年始)が7日目に当たる場合は、その日以降の最初の開庁日が届出期限です。
届出人
届出人の欄に下記の方が署名を行ってください。
(死亡届の提出は、代理人でも可能です。)
- 死亡者の親族
- 同居人
- 死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者
※後見人、保佐人、補助人及び任意後見人等が届出人となる場合は、資格を確認するため登記事項証明書又は裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は、原本を還付しますのでお申し出ください。
届出場所
下記のいずれかの市区町村で届出ができます。
- 死亡者の本籍地または死亡地
- 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。
お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。
●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)
平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで
土日祝日:終日
●栄・下田庁舎(1階管理員室)
平日:午後5時15分から午後10時30分まで
土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで
届出に必要なもの
・死亡届書と死亡診断書
(この2つは同じ用紙に印刷されていますので、医師等からもらってください。また、市区町村に届出後は、届書をお返しすることやコピー・撮影などすることができませんので、必要な方は届出前にお願いします。)
・亡くなられた方が三条市外に住所を有する場合、三条市火葬場の使用料
火葬場使用料
死亡届後の手続き
- この記事に関するお問合せ
更新日:2024年10月22日