死亡届

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死亡届

亡くなられたときの届出です。

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

(国外で死亡の場合は、その事実を知った日から3か月以内)

※市役所の休日が(土日・祝日・年末年始)が7日目に当たる場合は、その日以降の最初の開庁日が届出期限です。

届出人

届出人の欄に下記の方が署名を行ってください。

(死亡届の提出は、代理人でも可能です。)

  1. 死亡者の親族
  2. 同居人
  3. 死亡した場所の家主、地主、家屋もしくは土地管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

 

※後見人、保佐人、補助人及び任意後見人等が届出人となる場合は、資格を確認するため登記事項証明書又は裁判所の謄本(写し不可)等が必要です。ご希望の場合は、原本を還付しますのでお申し出ください。

届出場所

下記のいずれかの市区町村で届出ができます。

  • 死亡者の本籍地または死亡地
  • 届出人の住所地または所在地(居所や一時滞在地)

窓口と受付時間

平日日中の窓口

夜間・休日窓口

開庁時間内の届出が難しい方は夜間・休日窓口(宿直室又は管理員室)で届書をお預かりします。

お預かりした届書は、翌開庁日(日曜日を除く)に審査し受理の可否を決定しますが、不備等があった場合は連絡を行いますので、必ず日中連絡がとれる電話番号を届書にご記入ください。

 

●三条庁舎(地下宿直室…横断歩道近くの地下階段をおりてください。)

平日:午後5時15分から翌日午前8時30分まで

土日祝日:終日

 

●栄・下田庁舎(1階管理員室)

平日:午後5時15分から午後10時30分まで

土日祝日:午前8時30分から午後10時30分まで

届出に必要なもの

・死亡届書と死亡診断書
(この2つは同じ用紙に印刷されていますので、医師等からもらってください。また、市区町村に届出後は、届書をお返しすることやコピー・撮影などすることができませんので、必要な方は届出前にお願いします。)
・亡くなられた方が三条市外に住所を有する場合、三条市火葬場の使用料

火葬場使用料

死亡届後の手続き

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年10月22日