大字表記の廃止

住所などの「大字」が平成20年1月1日からなくなりました

市内全域の大字表記廃止により、住所などの表記が簡単になります。これは合併時からの課題で、三条・栄・下田地区の各地域審議会から提案を受け、9月定例市議会で議決され、平成20年1月1日(火曜日)から実施しました。

具体的な表示

大字の表記は主に住所、本籍及び不動産の表示に記載されています。大字表記廃止後は、次のように表示方法が変わります。 住居表示実施区域及び土地区画整理区域(須頃一丁目〜三丁目)は変更ありません。

●住所の表示 三条市大字帯織○○番地 ⇒ 三条市帯織○○番地

●本籍の表示 三条市大字荻堀○○番地 ⇒ 三条市荻堀○○番地

●不動産の表示 三条市大字大島字扇田○○番 ⇒ 三条市大島字扇田○○番

大字表記廃止の地区

 

大字表記廃止の地区について
三条地区 大字井栗、大字井戸場、大字上野原、大字牛ケ島、大字大島、大字大宮新田、大字荻島、※大字籠場、大字片口、大字嘉坪川、大字金子新田、大字上須頃、大字上保内、大字北入蔵、大字北野新田、大字栗林、大字五明、大字三貫地新田、大字下須頃、大字下保内、大字下谷地、大字白山新田、大字新保、大字須戸新田、大字諏訪新田、大字代官島、大字中新、大字塚野目、大字月岡、大字鶴田、大字敦田、大字長嶺、大字西大崎、大字西潟、大字西鱈田、大字西中、大字西本成寺、大字新光、大字入蔵新田、大字如法寺、大字東大崎、大字東鱈田、大字東本成寺、大字袋、大字三柳、大字南入蔵、大字柳川新田、大字柳沢、大字柳場新田、大字吉田
栄 地 区 全 地 区
下田地区 全 地 区

※大字籠場は篭場になります。

大字表記の廃止に伴う手続き

手続について
原則として大字表記廃止に伴う住所変更等の手続きは不要です。
住民票・戸籍簿等は市役所で、不動産の表記は法務局で、次のとおり大字のない新しい住所・本籍や表示に書き換えます。
市役所で書き換えるもの
公 簿 名 変 更 欄 説 明
住民票、印鑑登録原票 住 所 欄 新しい住所に書き換えます。
戸 籍 簿 本 籍 欄 新しい本籍に書き換えます。
市役所の各種台帳等 住 所 欄 新しい住所に書き換えます。
法務局で書き換えるもの
公 簿 名 変 更 欄 説 明
土地登記簿 表題部の所在欄 新しい表示に書き換えます。
建物登記簿
会社等の商業登記 会社等の本店の所在地及び代表者の住所 新しい表示に書き換えます。
法人登記など
そのほかの変更を希望される場合の主な照会先及び手続きは次のとおりです。
件 名 届出先・照会先 手 続 き 必要書類等
住民基本台帳カード(写真入の場合) 市民窓口課
市民総合窓口係
(内線295)
そのままご使用になれます。
変更が必要な方は係にお持ちくだされば新しい住所になおします。
外国人登録証
国民健康保険証 健康づくり課国保係
(内線246)
介護保険証 高齢介護課介護保険係
(内線389)
年金受給者の住所変更 国民年金又は厚生年金
三条社会保険事務所
電話番号:32-2821
住所変更の手続きは必要ありません。
共済年金等
各共済組合・恩給局・基金等
各共済年金・恩給・基金等にお尋ねください。
農業者年金
年金受取の農業協同組合
住所変更の手続きは必要ありません。
身体障害者手帳、療育手帳 福祉課
障がい支援係
(内線284)
そのままご使用になれます。
変更が必要な方は係にお持ちくだされば新しい住所になおします。
[1]身体障害者手帳、療育手帳
[2]印鑑(認印)
重度心身障害者医療費受給者証 そのままご使用になれます。
変更が必要な方は係にお持ちくだされば新しい住所になおします。
精神障害者保健福祉手帳 そのままご使用になれます。
変更が必要な方は係にお持ちくだされば新しい住所になおします。
[1]精神障害者保健福祉手帳
[2]印鑑(認印)
児童扶養手当証書 子育て支援課
子育て支援係
(内線233)
そのままご使用になれます。
変更が必要な方は子育て支援室にお持ちくだされば新しい住所になおします。
ひとり親家庭等医療費受給者証
自動車運転免許証の住所及び本籍変更 財団法人三条地区交通安全協会
電話番号:34-2263
記載変更手続きは不要ですが、変更を希望する方は安全協会にお持ちくださればなおします。 [1]運転免許証記載事項変更届(用紙は交通安全協会にあります。)
[2]免許証
※地番変更等、ケースによって異なることもありますので、詳しくは交通安全協会へお尋ねください。
自動車、オートバイ等所有者の住所変更 軽二輪(126cc〜250cc)及び軽自動車
全国軽自動車協会連合会新潟県事務取扱所
電話番号025-275-5704
住所の変更手続きは必要ありません。
普通自動車及び自動二輪車(251cc以上)
北陸信越運輸局
新潟運輸支局
電話番号050-5540-2040
不動産登記簿に登記された所有者、抵当権者及び仮登記権利者等の住所変更(甲区、乙区) 土地、建物の所在地を管轄する法務局
三条市内の不動産の管轄は新潟地方法務局三条支局
電話番号33-1375
住所変更の手続きは必要ありませんが、住所変更を希望される場合は、大字表記廃止証明書(注)を添えて、登記名義人住所変更登記を法務局へ申請してください。
登記免許税は非課税(無料)です。
[1]登記申請書(正副2通)
[2]大字表記廃止証明書
[3]印鑑(認印)
[4]委任状(代理人による場合)
※変更手続きを司法書士に委任される場合、その費用は自己負担となります。
古物、質屋、警備業及び銃砲刀剣類・風俗営業等の許可証の住所変更 三条警察署
電話番号33-0110
住所の変更手続きは必要ありません。
自動車保管場所証明書の住所変更
食品衛生法に基づく各種営業許可証の代表者の住所変更、営業所在地の変更 新潟県三条地域振興局健康福祉環境部生活衛生課
電話番号36-2366
住所の変更手続きは必要ありません。
理容・美容・クリーニングの各種法律に基づく営業届けの代表者の住所変更、営業所在地の変更
上記の他各種免許、許可、認可証等の住所変更 法律、条例等に定めるところ 各関係機関にお尋ねください。
その他 勤務先、学校、銀行、保険会社等で住所変更の手続きが必要な場合もありますので、それぞれにお尋ねください。

(注)「大字表記廃止証明書」とは、大字表記廃止の実施があったことを証明したものです。これは、皆さんの申請により、必要な枚数を無料で交付します。

※表のうち、市役所関係の変更手続きなどについては、栄・下田各サービスセンターでもできます。ただし、外国人登録証の変更手続きは三条庁舎市民総合窓口のみです。また、住所変更手続きを行う上で、掲載した以外に費用負担がある場合があります。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2023年10月19日