建築物等新築届

住居表示地区内に住居等を新築(改築の場合も含む)されたときの届出で、建築確認申請とは別の届出です。届出により「○番○号」が決まり、住居表示番号プレートをお渡しします。届出をされないと住所が決まらないことになり、住民票の異動手続きができません。

届出が必要な方

住居表示実施地区内で、住居などを新築・改築をする方

届出時期

建物の出入り口の位置により住居番号が決まるため、玄関と出入り口の位置が確認できる時期に届出してください。

※出入り口の確認等のため即日での付番はできません。住居番号が決定し通知まで2週間程度かかりますので、ご注意ください。

届出期間

随時(建物の上棟から引越しまでの間)

届出人

建築主、建築業者、管理者、入居者など

届出場所

  三条庁舎市民窓口課

月曜日〜金曜日 午前9:00〜午後4:30(祝日及び年末年始は除く)

届出に必要な物

 ・建築物等新築届(PDF:67.8KB)
 ・平面図、配置図
 ・位置図(住宅地図)

 

◎スマート申請を利用いただくと来庁不要です。

三条市スマート申請システム

※栄・下田の各サービスセンターでは、受付できませんので、ご注意ください。

※年末年始は受付できませんので、あわせてご注意ください。

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2025年03月07日