建築物等新築届
住居表示地区内に住居等を新築(改築の場合も含む)されたときの届出で、建築確認申請とは別の届出です。届出により「○番○号」が決まり、住居表示番号プレートをお渡しします。届出をされないと住所が決まらないことになり、住民票の異動手続きができません。
届出が必要な方
住居表示実施地区内で、住居などを新築・改築をする方
届出時期
建物の出入り口の位置により住居番号が決まるため、玄関と出入り口の位置が確認できる時期に届出してください。
※出入り口の確認等のため即日での付番はできません。住居番号が決定し通知まで2週間程度かかりますので、ご注意ください。
届出期間
随時(建物の上棟から引越しまでの間)
届出人
建築主、建築業者、管理者、入居者など
届出場所
三条庁舎市民窓口課
月曜日〜金曜日 午前9:00〜午後4:30(祝日及び年末年始は除く)
届出に必要な物
※栄・下田の各サービスセンターでは、受付できませんので、ご注意ください。
※年末年始は受付できませんので、あわせてご注意ください。
- この記事に関するお問合せ
更新日:2025年03月07日