臨時運行許可証(仮ナンバー)

自動車の臨時運行の許可を得るための手続きです。

詳細
未登録自動車や検査証の有効期間満了車を、車検や登録の目的で運行させる必要があるときは自動車臨時運行の許可を受けなければなりません。

・申請に必要なもの
印鑑(法人の場合は社判)
自動車損害賠償責任保険証書(原本)
自動車を確認できる書面(自動車検査証、抹消登録証明書など)
運転免許証(個人で申請する場合のみ)

・申請窓口
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・手数料
1通 750円

・返納について
運行終了後、速やかに許可証及び番号票(仮ナンバー)を返却してください。有
効期間終了後5日過ぎても返却されないと、罰則が適用される場合があります。
この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2024年03月29日