印鑑登録(改印の手続)

改印の手続

登録している印鑑を変更するときの手続きです。

詳細
改印に必要なもの
(本人が手続き)

これまで登録していた印鑑と印鑑登録証及び下記の1または2が必要です。
1 登録する印鑑と本人を証明する身分証明書
※マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真のついているものに
限ります。
2 登録する印鑑と保証人の登録印と印鑑登録証
※保証人になれる方は三条市で印鑑登録している方に限ります。
(どちらもないときは、代理人が手続きをするときと同じ扱いに
なりますので、この欄の下を見てください。)

改印に必要なもの
(代理人が手続き)

その日のうちに登録はできません。
手続きのために2回窓口へ来ていただくことになります。
登録には数日を要します。

1回目・・・1 登録する印鑑
  2 これまで登録していた印鑑
  3 代理権授与通知書
(市民総合窓口、栄、下田サービスセンター
総合窓口に用紙があります)

2回目・・・1 登録する印鑑
  2 代理権授与通知書
(1回目のときに持参した方は不要)
  3 回答書(市役所から郵送されたもの)
  4 代理人の認印

※窓口にいらした方の本人確認をさせていただきますので、身分証明書をご持参ください。

登録できる印鑑 ・水牛、つげ等の変形しない材質のもの
・印影の大きさが25ミリメートル四方の正方形に収まるもの
・印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形からはみ出すもの
・氏名、氏のみ、名のみで表されているもの
登録できない印鑑 ・既製印、三文判、欠けた印鑑
・氏名の全部または一部を表していないもの
・職業や資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
・印影を鮮明に表しにくいもの
注意事項 登録できる印鑑は1人1個です。
1つの印鑑を複数の方が登録することはできません。
申請場所

窓口と受付時間はこちら

手数料 1件300円
この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年03月31日