印鑑登録(改印の手続)
改印の手続
登録している印鑑を変更するときの手続きです。
改印に必要なもの (本人が手続き) |
これまで登録していた印鑑と印鑑登録証及び下記の1または2が必要です。 |
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改印に必要なもの (代理人が手続き) |
その日のうちに登録はできません。 |
登録できる印鑑 | ・水牛、つげ等の変形しない材質のもの ・印影の大きさが25ミリメートル四方の正方形に収まるもの ・印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形からはみ出すもの ・氏名、氏のみ、名のみで表されているもの |
登録できない印鑑 | ・既製印、三文判、欠けた印鑑 ・氏名の全部または一部を表していないもの ・職業や資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ・印影を鮮明に表しにくいもの |
注意事項 | 登録できる印鑑は1人1個です。 1つの印鑑を複数の方が登録することはできません。 |
申請場所 |
窓口と受付時間はこちら |
手数料 | 1件300円 |
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更新日:2024年03月31日