印鑑登録(改印の手続)

登録している印鑑を変更するときの手続きです。

改印に必要なもの(本人が手続き)

これまで登録していた印鑑と印鑑登録証及び下記の1または2が必要です。
1 登録する印鑑と本人を証明する身分証明書
※マイナンバーカードや運転免許証など官公署発行の顔写真のついているものに限ります。
2 登録する印鑑と保証人の登録印と印鑑登録証
※保証人になれる方は三条市で印鑑登録している方に限ります。
(どちらもないときは、代理人が手続きをするときと同じ扱いになりますので、この欄の下を見てください。)

改印に必要なもの(代理人が手続き)

その日のうちに登録はできません。
手続きのために2回窓口へ来ていただくことになります。
登録には数日を要します。

【1回目】
1 登録する印鑑
2 これまで登録していた印鑑
3 代理権授与通知書
(市民総合窓口、栄、下田サービスセンター総合窓口に用紙があります)

【2回目】
1 登録する印鑑
2 代理権授与通知書(1回目のときに持参した方は不要)
3 回答書(市役所から郵送されたもの)
4 代理人の認印

※窓口にいらした方の本人確認をさせていただきますので、身分証明書をご持参ください。

登録できる印鑑

・水牛、つげ等の変形しない材質のもの
・印影の大きさが25ミリメートル四方の正方形に収まるもの
・印影の大きさが8ミリメートル四方の正方形からはみ出すもの
・氏名、氏のみ、名のみで表されているもの

登録できない印鑑

・既製印、三文判、欠けた印鑑
・氏名の全部または一部を表していないもの
・職業や資格、その他氏名以外の事項を表しているもの
・印影を鮮明に表しにくいもの

注意事項

登録できる印鑑は1人1個です。
1つの印鑑を複数の方が登録することはできません。

申請場所

窓口と受付時間はこちら

手数料

1件300円

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2024年10月17日