戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
くわしくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。
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マンガで分かる!戸籍への「フリガナ」記載ってなに?
戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ
1 本籍地の市区町村長からの通知を確認
市区町村が住民票の事務処理で、便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。通知は、原則として筆頭者あてに本籍地から送付されます。
2 氏名のフリガナの届出

改正法の施行日後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
通知したフリガナに変更がない方は、届出をする必要はありません。1年後、通知したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
通知したフリガナが実際のフリガナとは異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
※出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。
3 市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが市区町村長の職権により戸籍に記載されます。この場合、1回に限りご自身の届出により振り仮名の変更の届出が可能です。なお、すでに届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
届出ができる方
・氏の振り仮名の届出は、原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。他の在籍している方と充分にご相談のうえ、届出をお願いします。戸籍の筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその子が届出人となります。
・名の振り仮名の届出は、戸籍に記載されている方がそれぞれ届け出ることになります。ただし、15歳未満の方は、その法定代理人が届け出ることになります。
届出方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンライン届出が可能です。その他、市区町村の窓口への届出、本籍地の市区町村に郵送で届出することも可能です。なお、戸籍証明書に内容が記載されるまでに1週間程度かかります。
■マイナポータルからの届出
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルでの届出が可能です。
届出には「利用者証明用電子証明書」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書」の暗証番号(大文字英数字6~16桁)が必要となります。
オンライン届出の流れについてはマイナポータルを利用したオンライン届出について(法務省ホームページ)をご覧ください。
■市区町村窓口での届出
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村での届出が可能です。
■郵送での届出
三条市に本籍がある方は、届出書に必要事項を記入して郵送をお願いします。なお、郵送料はご本人負担となりますのでご留意ください。
※届出書下部の欄外に必ず連絡先の記載をお願いします。
郵送先
〒955-8686
新潟県三条市旭町2丁目3番1号
三条市役所 市民窓口課 市民総合窓口係 振り仮名担当 宛て
届出書の様式
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更新日:2025年02月03日