戸籍の氏名にフリガナが記載されます

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

くわしくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。

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戸籍に氏名のフリガナが記載されます!

戸籍に氏名のフリガナが記載されます!(ショート動画版)

オンラインでの氏名の振り仮名の届出方法

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戸籍にフリガナが記載されるまでの流れ

1 本籍地の市区町村長からの通知を確認

市区町村が住民票の事務処理で、便宜上登録されているフリガナの情報等を参考にして、戸籍に記載する予定のフリガナを通知します。通知は、原則として筆頭者あてに本籍地から送付されます。

2 氏名のフリガナの届出

改正法の施行日後1年以内に限り、氏名のフリガナの届出が可能になります。届出が受理されると、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
通知したフリガナに変更がない方は、届出をする必要はありません。1年後、通知したフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

通知したフリガナが実際のフリガナとは異なる場合は、必ず正しいフリガナの届出をしてください。
※出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることになります。

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載

改正法の施行日から1年以内に氏名のフリガナの届出がなかった場合、通知した氏名のフリガナが市区町村長の職権により戸籍に記載されます。なお、その後1回に限りご自身の届出により変更することが可能です。

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更新日:2025年02月03日