出生届

戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。

次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。

届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。

戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。

届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。

出生届

子どもが生まれたときの届出です。

詳細
届出期間 生まれた日を含めて14日以内
(届出の期間の最終日が休日に当たる場合は、休日明けが届出の最終日となります。)
届出人 1 父または母
2 同居人
3 出産に立ち会った医師・助産師 などの順
※子の父母が婚姻していない場合は、母が届出人となります。
届出場所

<三条庁舎市民総合窓口>
・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
(祝日及び年末年始を除く)
☆時間外窓口サービスを実施しています。
・火曜日 午後5時30分から午後7時00分まで(祝日及び年末年始を除く)
※本籍や住所が三条市以外の方は、他市区町村に問い合わせが必要になるため、即日で手続きが完了できない場合があります。


<栄、下田サービスセンター総合窓口>
・月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
(祝日及び年末年始を除く)

上記の時間外でも庁舎の宿直室等で出生届の提出はできますが、後日、母子健康手帳への出生届出済証明など手続きが必要になりますので、お早めに開庁時間内に出生届を提出した庁舎の戸籍の窓口へお越しください。(三条市外に住所がある方は、三条市で出生届出済証明の手続きと別に、お住まいの市区町村で児童手当や医療費助成などの手続きを確認してください。)

【夜間・休日窓口】

三 条 庁舎:平日午後5時30分から翌日8時30分まで

土日祝日…終日

栄・下田庁舎:平日午後5時30分から午後10時30分まで

土日祝日…午前8時30分から午後10時30分まで


※届書の提出は、父母の本籍地、父母の所在地、子の出生地のいずれかの市区町村で届出ができます。(三条市に子の住所を置かない場合は、児童手当等の手続きについて、子の住所地市区町村に確認してください。)

届出に必要なもの

・出生届書と出生証明書
(この2つは同じ用紙に印刷されています。出生証明書は、医師または助産師等が証明します。)

・母子健康手帳(出生連絡票)

・預貯金通帳(保護者で三条市から児童手当を受給される方名義)と保護者のマイナンバーがわかるもの

・三条市妊産婦医療費受給者証

この記事に関するお問合せ
市民部 市民窓口課 市民総合窓口係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5540 (直通) ファクス : 0256-31-1105
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更新日:2023年12月07日