出生届
戸籍は人の出生や死亡、親子や夫婦関係のことを記録し証明する制度です。
次のような場合は届出をすることによって戸籍に記載されます。
届出によっては届出期間が定められているものもありますのでご注意ください。
戸籍があるところを本籍地といい、戸籍の筆頭者とは戸籍の最初に名前が載っている人のことをいいます。
届出人とは、届出書に署名を行う法律で決められた人をいい、届出書を市役所へ持って行く人のことではありません。
出生届
子どもが生まれたときの届出です。
届出期間 | 生まれた日を含めて14日以内 (届出の期間の最終日が休日に当たる場合は、休日明けが届出の最終日となります。) |
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届出人 | 1 父または母 2 同居人 3 出産に立ち会った医師・助産師 などの順 ※子の父母が婚姻していない場合は、母が届出人となります。 |
届出場所 |
<三条庁舎市民総合窓口>
【夜間・休日窓口】 三 条 庁舎:平日午後5時30分から翌日8時30分まで 土日祝日…終日 栄・下田庁舎:平日午後5時30分から午後10時30分まで 土日祝日…午前8時30分から午後10時30分まで
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届出に必要なもの |
・出生届書と出生証明書 ・母子健康手帳(出生連絡票) ・預貯金通帳(保護者で三条市から児童手当を受給される方名義)と保護者のマイナンバーがわかるもの ・三条市妊産婦医療費受給者証 |
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更新日:2023年12月07日