出生届
出生届
お子さまが生まれたときの届出です。
届出期間
お子さまが生まれた日から14日以内(生まれた日を1日目と数えます)
(国外で生まれた場合は、生まれた日から起算して3カ月以内)
※市役所の休日(土日、祝日、年末年始)が14日目に当たる場合は、その日以後の最初の開庁日が届出期限です。
※届出期限を過ぎた場合でも届出はできますが、簡易裁判所から過料に処せられる場合があります。
届出人
届出人(出生届に署名する人)は原則として、生まれたお子さまの父又は母です。
(出生届の提出は、代理人でも可能です。)
※父又は母が届出人になることができない場合は、お問合せください。
届出場所
下記のいずれかの市区町村で届出をすることができます。
・お子さまが生まれたところ
・父母又は母の本籍地
・届出人の所在地(父母の住所地、里帰り先の一時滞在地)
※お住まいの市区町村以外で届出をされる方へ
お住まいの市区町村以外で届出をされる場合、届出地での処理後、お住まいの市区町村に出生届の通知が送付されるため住民登録までに時間がかかります。
そのため、お子さまの住民票の取得や、児童手当、こども医療費助成などの各種手続きを急がれる場合は、お住まいの市区町村で届出をすることをおすすめしています。
また、児童手当等は手続きが遅れることで減額になる場合がありますので、お住まいの市区町村にご確認ください。
窓口と受付時間
平日日中の窓口
夜間・休日窓口
平日午前8時30分から午前9時及び午後4時30分から午後5時15分の窓口について
平日午前8時30分から午前9時、午後4時30分から午後5時15分までの時間は、市民総合窓口及び栄・下田サービスセンターで届出書の預かりのみになります。
母子健康手帳の証明や各種手続きは、受付時間内にお願いします。
*市民総合窓口は、火曜日(祝日、8月13日・14日・15日、年末年始を除く)のみ午後7時まで火曜時間外窓口サービスを行うため、宿直室での受付は午後7時から翌日午前8時30分になります。
届出に必要なもの
・出生届書と出生証明書
(この2つは同じ用紙に印刷されています。出生証明書は、医師または助産師等が証明します。)
・母子健康手帳(出生連絡票)
・預貯金通帳(保護者で三条市から児童手当を受給される方名義)と保護者のマイナンバーがわかるもの
・三条市妊産婦医療費受給者証
こちらから事前申請ができます。
生まれたお子さまのマイナンバー(個人番号)通知について
生まれたお子さまのマイナンバーは、出生届の届出後に住民票が作成されてからおおよそ3週間から1か月程度で、「個人番号通知書」が簡易書留で郵送されますが、個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用することができません。
そのため、マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票や住民票記載事項証明書をご請求いただくか、マイナンバーカードの発行をご申請ください。
三条市オリジナル出生届
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更新日:2025年11月06日