住民票などに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました
令和元年11月5日から住民票などに旧姓併記ができるようになりました。旧姓を併記するためには、請求手続きが必要です。
●対象となる証明書等
1.住民票の写し(消除されてから5年以内の住民票を含む)
2.住民票記載事項証明書(消除されてから5年以内の住民票を含む)
3.印鑑登録証明書
4.マイナンバーカード など
●受付窓口
市民窓口課、栄サービスセンター、下田サービスセンター
●受付時間
平日 午前8時30分から午後5時30分(市民窓口課のみ火曜日は午後7時まで)
日曜日 午前8時30分から午後0時30分(市民窓口課のみ)
●手続きができる人
旧姓の記載を希望する本人又はその代理人
●手続きに必要なもの
2.旧姓の記載がある戸籍謄抄本(又は除かれた戸籍から現在の戸籍につながるまで関係するすべての戸籍謄抄本等)
3.窓口に来た人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
4.本人から委任を受けた代理人による申請の場合は、「委任状(PDF:90.5KB)」(委任状は任意で作成いただいたものでもかまいません。)
5.法定代理人による申請の場合は、法定代理人であることを確認できる書類(戸籍謄本、後見の登記事項証明書等。三条市の戸籍又は住民基本台帳で資格を確認できる場合は不要)
6.マイナンバーカード(所有されている方のみ)
●注意事項
旧姓を併記した場合、住民票等の証明書には必ず旧姓が併記されます。(旧姓を除いた表示はできなくなります。)
※すでに住民基本台帳に旧姓が記載されている人が、旧姓の変更や削除を希望される場合は、市民窓口課まで御相談ください。
更新日:2023年01月16日