特定建設作業の届出

規制区域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う場合は、騒音規制法、振動規制法の規定により、事前の届出が必要です。

届出義務者

工事発注者から直接請け負った元請人で、業者の場合はその代表者

届出期限

特定建設作業を開始する7日前までに届け出てください。

※届出が遅れた場合は、災害その他の非常事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合を除き、届出日の翌日から7日間は作業できません。

届出書類

特定建設作業の種類と規制基準

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 生活安全・交通係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5574 (直通) ファクス : 0256-32-6615
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年07月10日