微小粒子状物質(PM2.5)について
「現在、PM2.5に係る注意喚起は発令されておりません。」
過去の注意喚起発令記録
平成26年2月26日、県内においてPM2.5濃度の1日平均値が注意喚起の指針値である1立方メートルあたり70マイクログラムを超える可能性があると判断され、注意換気が発令されました。
注意喚起が発令された場合は以下の事項に留意して行動くださるようお願いします。
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。
外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
(注意)DS2(日本・厚生労働省)かN95(米国・NIOSH)の規格に合格したPM2.5対応マスクの着用をお勧めします。 - 屋内においても換気や窓の開閉を必要最小限にしてください。
- 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さな子供や高齢者は影響受けやすいとされているので、より慎重に行動することが望まれます。
- 被害にあわれた方は市役所環境課:0256-34-5574(直通)にご連絡ください。
微小粒子状物質(PM2.5)とは
微小粒子状物質(PM2.5)とは、大気中に漂う粒径2.5マイクロメートル(1マイクロメートル=0.001ミリメートル)以下の小さな粒子(髪の毛の太さの1/30程度)のことで、物の燃焼などによって直接排出されるものと、ガス状大気汚染物質が、大気中での化学反応により粒子化したものとがあります。発生源としては、ボイラー、焼却炉などのばい煙を発生する施設、コークス炉、鉱物の堆積場等の粉じんを発生する施設、自動車、船舶、航空機等、人為起源のもの、さらには、土壌、海洋、火山等の自然起源のものもあります。
PM2.5は粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されています。
環境省 微小粒子状物質(PM2.5)に関するQ&A (PDFファイル: 176.0KB)
環境基準について
環境基本法第16条第1項に基づく人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として、以下のとおり環境基準を定めています。
1年平均値1立方メートルあたり15マイクログラム以下かつ1日平均値1立方メートルあたり35マイクログラム以下 (平成21年9月設定)
(注意)環境基準とは、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準」のことで、環境基本法で定められています。
有害大気汚染物質の環境基準は、長期間の曝露(さらされること)による健康影響を考えて設定しているため、環境基準を超えていても今すぐに健康に影響が現れることはありません。
なお、環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域又は場所については適用されないことになっています。
(参考)大気汚染物質に係る環境基準(新潟県ホームページ) (PDFファイル: 4.8MB)
注意喚起の実施について
新潟県は、県内のPM2.5の濃度が、1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると予想された場合に注意喚起を実施します。
注意喚起を行う判断の考え方
県内の測定局において、PM2.5の濃度が、次のいずれかに該当する場合、その日1日平均値が1立方メートルあたり70マイクログラムを超えると判断し、全県を対象として注意喚起を行います。
- 午前5時、午前6時、午前7時の3時間平均値で、1局でも1立方メートルあたり85マイクログラムを超えた場合
(午前8時に注意喚起を実施します) - 午前5時から正午0時の8時間平均値で、1局でも1立方メートルあたり80マイクログラムを超えた場合
- (午後1時に注意喚起を実施します)
市においても、県から注意喚起が行われた場合は、防災無線、FM放送などでお知らせします。また、関係施設などへ注意喚起を行います。
(注意)注意喚起は一日を単位として行い、当日中にPM2.5の濃度が低下した場合も、特に解除のお知らせは行いません。
注意喚起の内容
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください。外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます。
- 屋内においても換気や窓の開け閉めを必要最小限にしてください。
- 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さな子供や高齢者は影響を受けやすいとされているので、より慎重に行動することが望まれます。
現在の観測状況について
新潟県がPM2.5の常時監視を行っており、県ホームページで公表しています。
関連リンク
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更新日:2019年02月20日