相続土地国庫帰属制度について
相続した土地を国が引き取る制度がスタートしました。
相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
相続土地国庫帰属制度は、令和5年4月27日から開始しています。
申請先は、新潟地方法務局(本局)の不動産登記部門となります。
※新潟地方法務局(三条支局)では申請の受付はできませんので、ご注意ください。(相談については、三条支局でも可能です。)
【新潟地方法務局(本局)の所在地・電話番号】
〒951-8504
新潟市中央区西大畑町5191番地
新潟地方法務総合庁舎
電話:025-222-1561(自動音声案内)
※自動音声で御案内しますので,音声ガイダンスに従い,該当する番号を選択してください。
詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html
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更新日:2024年06月24日