特定外来生物「アライグマ」に関すること

アライグマは高い侵略性を有する外来生物であり、全国規模で拡大を続けています。また、生態系への悪影響や農林水産業への大きな被害をもたらすことから、「特定外来生物による生態系等に係る被害防止に関する法律(外来生物法)」の施行時(平成17年)にいち早く特定外来生物として指定された生きものです。

下記のアライグマの特徴などをご覧いただき、個体や痕跡を見掛けた場合は、環境課 環境衛生係に情報提供をお願いします。

特徴について

・体長:42~60センチメートル(尾長:20~41センチメートル)

・体重:4~10キログラム

・体毛は、灰褐色で目の周りにマスク状の黒い模様、鼻から額にかけて黒い筋、尾には白と黒の縞模様がある。

・前肢、後肢ともに指は5本で長く、足跡は人の子供の手形と似ている。

アライグマ3アライグマ4

画像の出典:環境省ホームページ(外来種写真集 | 日本の外来種対策 | 外来生物法

類似する他の動物との見分け方

アライグマと類似している動物も生息しています。見分ける際は次の画像を参考にしてください。

アライグマの見分け方

画像の出典:環境省 九州地方環境事務所リーフレット(特定外来生物 アライグマによる被害を防ごう!)

アライグマによる被害について

アライグマは雑食性であることから、両生類、は虫類、鳥類などの様々な動物や植物も好んで採食するため、生態系への影響や農作物などに対する被害が懸念されています。また、木登りが得意なことから、家屋への侵入や構造物の破壊など、生活環境への被害が生じることや人獣共通感染症(アライグマ回虫や狂犬病など)の媒介者となる恐れもあります。

捕獲について

アライグマの捕獲を実施する際の根拠となる法律には、「外来生物法」と「鳥獣保護管理法」があり、いずれかの手続きが必要となります。

三条市内で捕獲活動を行う場合は、あらかじめ環境課 環境衛生係にご相談ください。

外来生物法に基づく防除による捕獲

県が開催する防除講習会を受講し、捕獲活動を行う市町村で従事者登録をしてください。(防除講習会の受講歴がなくても、わな猟免許を有している場合は従事者登録が可能です。)

※新潟県アライグマ防除講習会については新潟県ホームページで案内しています。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

鳥獣保護管理法に基づく許可捕獲

原則、わな猟免許所持者は申請が可能です。ただし、捕獲個体を適切に処分でき、かつ住宅等の建物内や農地等での被害を防止する目的で、土地の所有者自らが小型の箱わなで捕獲する際は、わな猟免許を所持していない場合であっても捕獲許可の申請が可能です。

駆除について

市ではアライグマの駆除を実施しておりません。

自宅等の敷地内においてアライグマにお困りの場合は、市で把握している駆除業者をご紹介いたしますので、環境課 環境衛生係にご連絡ください。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 環境衛生係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5558 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2025年11月27日