アカミミガメとアメリカザリガニは「条件付特定外来生物」に指定されています

アカミミガメとアメリカザリガニは、令和5年6月1日より「条件付特定外来生物(※)」に指定されています。

※外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を、当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称

アカミミガメの画像

アカミミガメ

アメリカザリガニの画像

アメリカザリガニ

規制の概要

規制の内容の画像
規制の概要の画像

ポイント

1 規制開始後もペットとして飼育することができます

規制開始後も、一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニはこれまで通り飼うことができます。寿命を迎えるまで大切に飼ってください。

2 アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないで!

アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放すことは法律で禁止されます。また、適切な飼育を行わず、カメやザリガニが自力で逃げ出した場合も違法となります。

 

3 飼い続けられなくなったら、責任をもって飼える人に譲渡してください

飼い続けることができなくなった場合は、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。ただし、無償の場合でも生きた個体を広く配ることは禁止されます。

※ 市では、終生飼育をお願いする観点から、個体の引き取りは行っておりません。

環境省のページ

環境省ナビダイヤル 0570-013-110

環境省ナビダイヤル

 

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更新日:2024年05月17日