三条市ポイ捨て等防止条例

三条市では地域の環境美化と快適な生活環境の保全を目的に「三条市ポイ捨て等防止条例」を平成18年8月1日から施行しています。

私たちのまちを見つめ直し、毎日が環境美化の日であるという気持ちを持って、ポイ捨て防止に取り組んでいくことが、きれいなまちづくりへの一歩です。

皆さんのご協力をお願いします。

ごみのポイ捨て禁止

市民(市内通過者なども含む)は、空き缶や空きびん、タバコの吸殻などをポイ捨てしてはいけません。

回収容器の設置義務

自動販売機により飲料や食品を販売する事業者は、回収容器を設置し、適切に管理しなければなりません。

犬の飼い主の遵守項目

飼い犬のふんを回収するための用具を携帯するなどし、ふんをした場合は直ちに回収しなければなりません。

この記事に関するお問合せ
市民部 環境課 環境衛生係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5558 (直通) ファクス : 0256-32-6615
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更新日:2023年11月29日