NPO認証事務処理権限の移譲
三条市では、特定非営利活動促進法の事務(NPO法人認証等の事務)処理権限について、新潟県から移譲を受けることになりました。
これにより、事務手続きの窓口が変わる法人がありますので、次のとおりお知らせします。
1.移譲を受けた日
平成21年4月1日
2.三条市以外で事務の移譲を受けている県内の他市町村
- 新潟市(平成19年4月1日)
- 南魚沼市(平成20年4月1日)
- 長岡市(平成21年4月1日)
- 柏崎市(平成21年4月1日)
- 見附市(平成21年4月1日)
- 燕市(平成21年4月1日)
- 佐渡市(平成21年4月1日)
3.法人の事務手続きの窓口
事務所を三条市内にのみ置く法人の手続きは、三条市が窓口となります。 平成21年4月1日以降の各種申請、届出、報告など今まで新潟県に提出していた書類は三条市へ提出してください。
なお、事務手続きの窓口は、法人の事務所を置く場所によって次のようになります。
法人の事務所を置く場所 | 事務手続きの窓口(法人の所轄庁) |
---|---|
三条市のみに所在 | 三条市 |
移譲市町村の両方に所在 | 新潟県 |
移譲市町村と県内市町村の両方に所在 | 新潟県 |
移譲市町村以外の県内市町村に所在 | 新潟県 |
県内と他の都道府県の両方に所在 | 内閣府 |
他の都道府県のみに所在 | 他の都道府県 |
4.経過措置
平成21年3月末日までに新潟県が受理した申請、届出などは、三条市に引き継がれますので申請のし直しなど法人で行なわなければならない手続きはありません。
また、三条市に提出する書類の様式は、現在、新潟県が指定している様式の宛名が新潟県知事から三条市長に変わる程度です。
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更新日:2019年04月15日