集会施設補助金

自治会が、集会施設を新築、増築、購入、修繕などをしたり、集会施設のための土地を取得するときに、予算の範囲内で補助金を交付する集会施設建設費等補助金の制度があります。まずは、地域経営課地域振興係にご相談ください。

補助金の対象となる費用

補助金の対象となる費用一覧
区分 対象費用
土地の取得
  • 集会施設の新築・購入・全面改築が行われる場合の購入費
  • 借地をしていた集会施設用地の購入費
新築・購入・全面改築
  • 建築本体工事費、電気設備工事費、給排水衛生設備工事費、冷暖房設備工事費
  • 設計監理費
  • 造成工事、外構工事費
修繕・模様替・増築・
便所の水洗化等
  • 建築本体工事費、電気設備工事費、給排水衛生設備工事費、冷暖房設備工事費
  • 便所の水洗化、公共下水道または農業集落排水施設への接続に伴う工事費
  • (注意)補助金の交付は、補助対象経費が50万円以上の場合に対象となります。
    ただし、便所の水洗化、公共下水道または農業集落排水施設への接続に伴う工事費については、50万円未満でも対象となります。
  • (注意)国庫補助金などの対象になる場合は、この補助金は受けられません。
  • (注意)備品の購入は対象となりません。

補助金額と限度額

補助金額と限度額一覧
区分 補助対象経費の上限額 補助率 補助金の限度額
土地の取得 360万円 3/10 108万円
新築・購入・全面改築 1,500万円 1/2 750万円
修繕・模様替・増築・
便所の水洗化等
1,500万円 3/10 450万円

(注意)補助金の額は千円未満切捨になります。

  • 例[1]:集会施設を新築するために2,000万円かかる場合の補助金の額
    1,500万円×1/2=750万円(上限額)
  • 例[2]:集会施設を修繕するために50万1000円かかる場合の補助金の額
    50万1000円×3/10=15万300円→15万円(千円未満切捨のため) 

申請手続きの流れ

  1. 補助金申請の希望調査(前年度の8月頃実施)
  2. 予算決定(4月に市担当課から連絡)
  3. 補助金交付申請書の提出
    • 補助金交付申請書(様式第1号)
    • 事業計画書(様式第2号)
    • 事業収支予算書(様式第3号)
    • 設計図書または購入施設の図書
    • 見積書(工事費見積書や売買契約書の原案など)
    • 土地の所有または利用に関する権利を証する書類
      (全部事項証明書や賃貸借契約の写しなど)
    • 集会施設建設等が自治会の総意に基づく意志決定であることを証する書類
      (総会の議事録の写しなど)
  4. 補助金交付の決定(市から交付決定通知書を送付)
  5. 工事、売買等実施
  6. 事業完了後、実績報告書の提出
    • 実績報告書(様式第8号)
    • 事業収支決算書(様式第9号)
    • 検査済証の写し
    • 契約書の写し(修繕等は除く)
    • 工事写真(施工内容、竣工前後の様子がわかるもの)
    • 領収書の写し
    • 土地の所有または利用に関する権利を証する書類
      (所有権移転後の全部事項証明書)
    • 口座振替申請書(様式第68号)
  7. 補助金の確定(市から確定通知書を送付)
  8. 補助金の振込み(実績報告書の提出後1ヶ月以内)
この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 地域振興係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5624 (直通) ファクス : 0256-33-5732
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更新日:2019年02月20日