認可地縁団体登記の特例

制度の概要

平成27年4月1日に地方自治法が改正され、これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた

不動産について、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。

申請の要件

下記の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であったこと
  4. 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと

申請の流れについて

申請に必要な書類

  1. 公告申請書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 認可申請時に提出した保有資産目録又は保有予定資産目録(ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に至った経緯等について総会で議決された旨を証する書類)
  4. 申請者が代表者であることを証する書類(次に掲げる書類のうち、いずれか1枚を提出ください。)
    • 代表者変更の告示事項変更届出書に添付した議事録又は承諾書(写し)
    • 辞令書(写し)
    • 身分証明書(写し)
  5. 特例制度の申請を行うことについて総会で議決された旨を証する書類
  6. 地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる書類

(注意)申請の流れや申請書類についての詳しい説明は下記PDFファイルをご覧ください

公告申請書の様式は、下記ワードファイルをご参照ください。

現在公告中の認可地縁団体について

現在公告中の団体なし

公告に対する異議申出について

異議申出できる人の範囲

  1. 申請不動産の表題部所有者
  2. 所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

上記に該当する方は公告期間中に申請内容について異議を申し出ることができます。

異議申出書に、下表の添付書類を添えて提出してください。

異議申出書の様式は、下記ワードファイルをご参照ください。

提出書類

提出書類一覧
登記関係者等の別 登記関係者等である旨 申請書に記載された氏名及び住所
表題部所有者又は所有権の登記名義人 登記事項証明書 住民票の写し
戸籍の附票の写し
表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人 登記事項証明書
戸籍謄抄本
住民票の写し
戸籍の附票の写し
所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料 住民票の写し
戸籍の附票の写し

その他

当該特例制度は、認可地縁団体が所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請により可能とするものですが、不動産登記は対抗要件としての公示制度と位置づけられるものであり、当該不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 地域振興係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5624 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2021年02月12日