男女共同参画社会とは

もし、女だから、男だから、という理由だけで、したいことができなかったり、特定の仕事や役割がかたよっているとしたら…。女性も男性も自分の意思で社会に参画し、優しく支え合い、喜びも責任も分かち合う、そんなみんなの幸せにつながる社会が男女共同参画社会であり、そんな社会づくりを目指しています。

男女共同参画トピックス

男女共同参画担当が取り組んでいることや最新の情報をピックアップ!

ぜひ、見てください!!

やってみよう!!あなたの中の「固定的役割分担意識」チェック

あなたはいくつ○(マル)がつくでしょうか?レッツ チェック!

広報さんじょう平成28年3月1日号に男女共同参画の特集を掲載しました !

「輝きたい女性を応援します」は、下記PDFファイルをご覧ください。

女性活躍推進法が制定されました

女性が、職業生活において、その希望に応じて十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」が制定されました。

これにより、平成28年4月1日から、労働者301人以上の大企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。

詳しくは、内閣府男女共同参画局のホームページ及び厚生労働省のホームページをご覧ください。

女性活躍加速化助成金が創設されました

また、この法律第5条の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する基本方針が策定されました。

基本方針については、下記PDFファイルをご覧ください。

併せて、平成27年度女性活躍加速化助成金制度が創設されました。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

女性に対する暴力をなくす運動

毎年11月12日から25日までは「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等は女性に対する暴力であり、決して許されないものであるとの認識を更に徹底するため実施されます。

相談窓口は、下記PDFファイルをご覧ください。

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

「はばたく女性人材バンク」

国では、民間企業の役員への登用に向けて参考情報を提供するため、このたび「はばたく女性人材バンク」を作成しました。

詳しくは、内閣府のホームページをご覧ください。

男女共同参画週間について

国の男女共同参画推進本部では、「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日である平成11年6月23日を踏まえ、毎年6月23日から29日までの1週間を「男女共同参画週間」として様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理念について理解を深めることを目指しています。男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮できる「男女共同参画社会」を実現するためには、国や都道府県、市町村だけでなく、私たち一人ひとりの取組が必要です。

私たちのまわりの男女のパートナーシップについて、この機会に考えてみませんか?

令和2年度のキャッチフレーズは、

「そっか。いい人生は、いい時間の使い方なんだ。」 (大阪府 山野大輔さんの作品)

「ワクワク・ライフ・バランス」(島根県 松江市男女共同参画センターの作品)です。

詳しくは内閣府のホームページごご覧ください。

この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 地域振興係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5624 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2020年06月29日