男女共同参画推進条例
平成18年4月1日に「三条市男女共同参画推進条例」が施行されました。
条例では男女共同参画社会をつくっていくための5つの柱(基本理念)を掲げました。
そして、市、市民、事業者、各種団体がそれぞれ果たさなければならない役割(責務、基本的施策)を定めています。
基本理念-男女共同参画社会をつくっていくための5つの柱
1 男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじましょう。男女の差別をなくし、「男」「女」である以前に一人の人間として発揮する機会を確保していきましょう。
2 社会における制度または慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女がさまざまな活動ができるよう、社会の制度や慣行のあり方を考えましょう。
3 政策などの立案および決定への共同参画
男女が、社会の対等なパートナーとして、いろいろな方針の決定に参画できるようにしましょう。
4 家庭生活における活動と他の活動の両立
男女はともに家族の構成員。互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事をしたり、学習したり、地域活動をしたりできるようにしていきましょう。
5 国際的協調
男女共同参画社会の実現のために、国際社会と共に歩むことも大切です。他の国々や国際機関と共に協力して取り組んでいきましょう。
条例の内容
条例については、下記リンクよりPDFファイルをご覧ください。
三条市男女共同参画推進条例 (PDFファイル: 15.4KB)
条例のパンフレット
条例をわかりやすく解説しているパンフレットです。
詳しくは、下記リンクよりPDFファイルをご覧ください。
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更新日:2019年02月20日