仲介手数料補助金(移住・定住支援補助金)
市外から三条市空き家・空き地バンク登録物件に転入し、不動産会社が仲介した場合、契約仲介手数料を補助します。
補助対象経費
不動産会社に支払う仲介手数料
※本補助金の申請は1世帯につき1回までです。
補助金額
補助対象経費の全額(上限5万円)
対象要件
次の全てに該当する世帯が対象です。(申請者は、該当世帯の代表者となります。)
・申請時に40歳未満の者がいる世帯
・定住する意思がある世帯
・転入しようとする世帯又は転入日の翌日から2年を経過した世帯員のいない世帯(申請者の住民票は、空き家バンク物件に引っ越す前は市外であること)
・空き家バンクに登録されている物件に転入する世帯
・世帯員の全員が市税(市区町村民税または特別区民税)を滞納していないこと
・補助金の交付を受けようとする事業について、その他の(市・国・県・その他の期間の制度により)補助を受けないこと
・三条市が実施するアンケートや移住者インタビュー等へ協力いただけること
※世帯員に地域おこし協力隊が含まれる場合は対象外です。退任後に対象になる場合がありますので、ご相談ください。
申請受付期限
三条市空き家・空き地バンク物件に係る契約前
※注意事項:必要書類不備等があると申請を受理できません。
期限までに必要書類が揃わない等の理由から交付対象とならない場合があります。
早めに問合せください。
〈三条市地域経営課コミュニティ推進係:電話0256-34-5646〉
申請書類
・交付申請書【様式第1号】
・現住所地の住民票の写し(謄本)……世帯全員が記載されているもの
・納税証明書(市区町村民税又は特別区民税)……世帯全員分
※申請時点で発行可能な最新のものを取得してください。(滞納していないことの証明が必要です。)
~6月申請:令和6年1月1日時点での住所地で発行できます。
7月~申請:令和7年1月1日時点での住所地で発行できます。
※課税がない場合は、非課税証明書または課税(所得)証明書の提出が必要です。
・仲介手数料の見積書(物件の所在地がわかるもの)
・空き家バンク物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し
※市区町村が発行する証明書類の発行日は、申請日からさかのぼって60日以内のものとしてください。
申請方法
窓口へ持参、郵送のいずれかで提出ください。
提出先:
〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
三条市地域経営課 コミュニティ推進係
実績報告
仲介手数料の支払い後速やかに(申請期間が3月31日までの場合は、3月末日までに)次の書類を提出してください。
※実績報告書の提出がない場合や、期限までに必要書類が揃わない場合は、補助金の交付が取消となります。早めに準備し、提出してください。
・三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号)
・補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書など)
要綱・申請様式
要綱
移住・定住支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 158.3KB)
三条市移住・定住支援補助金交付申請書(様式第1号) |
交付申請書(Wordファイ ル:16.4KB) |
三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号) |
関連リンク
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更新日:2025年03月31日