引っ越し補助金(移住・定住支援補助金)

三条市空き家・空き地バンク登録物件又は3世代同居(もしくは隣接)する物件に市外から転入する場合、引っ越し運送事業者に支払った実費相当額を補助します。

三条市空き家・空き地バンク | 新潟県三条市公式 (sanjo-akiyabank.jp)

補助対象経費

引っ越し業者に支払う引っ越し代金

※注意事項

・個人が引っ越しを手伝った場合の謝礼は対象となりません。

・転入前の住所(住民票の住所)から直接荷物を運ぶ代金のみが対象です。

・本補助金の申請は1世帯につき1回までです。

補助金額

補助対象経費の全額(上限10万円、千円未満は切り捨て)

対象要件

次の全てに該当する世帯が対象です。(申請者は、該当世帯の代表者となります。)

・申請時に40歳未満の者がいる世帯

・定住する意思がある世帯

・転入しようとする世帯又は転入日の翌日から2年を経過した世帯員のいない世帯(申請者の住民票は、三条市空き家・空き地バンク物件に引っ越す前は市外であること)

・空き家バンクに登録されている物件又は3世代同居(もしくは隣接)する物件に転入する世帯

・世帯員の全員が市税(市区町村民税または特別区民税)を滞納していないこと

・三条市が実施するアンケートや移住者インタビュー等へ協力できること

※世帯員に地域おこし協力隊が含まれる場合は対象外です。退任後に対象になる場合がありますので、ご相談ください。

申請受付期限

引っ越し業者の作業及び支払い前

※注意事項:必要書類の不備等があると申請を受理できません。

期限までに必要書類が揃わない等の理由から交付等できない場合があります。

早めに問合せください。

〈三条市地域経営課コミュニティ推進係:電話0256-34-5646〉

申請書類

〇交付申請書【様式第1号】

〇現住所地の住民票の写し(謄本)……世帯全員が記載されているもの

〇納税証明書(市区町村民税又は特別区民税)……世帯全員分(滞納していないことの証明が必要です。)

※申請時点で最新のものを取得してください。

~6月申請:令和6年1月1日時点での住所地で発行できます。

7月~申請:令和7年1月1日時点での住所地で発行できます。

※課税がない場合は、非課税証明書または課税(所得)証明書の提出が必要です。

〇引っ越し金額の見積書(荷物の搬出・搬入地の住所及び日付がわかるもの)

〇次の書類のうちいずれか一方

・三条市空き家・空き地バンク登録物件の売買契約書又は賃貸借契約書の写し

・3世代同居(もしくは隣接)であることが確認できる書類(戸籍証明書、続柄入の住民票等)

※市区町村が発行する証明書類の発行日は、申請日からさかのぼって60日以内のものとしてください。

申請方法

窓口へ持参、郵送のいずれかで提出ください。

提出先:

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4

三条市地域経営課 コミュニティ推進係

実績報告

引っ越し・支払が終了した後速やかに(申請期間が3月31日までの場合は、3月末日までに)次の書類を提出してください。

※実績報告書の提出がない場合や、期限までに必要書類が揃わない場合は、補助金の交付が取消となります。早めに準備し、提出してください。

・三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号)

・補助対象経費の支払いが確認できる書類(領収書など)

要綱・申請様式

要綱

移住・定住支援補助金交付要綱 (PDFファイル: 158.3KB)

申請様式
三条市移住・定住支援補助金交付申請書(様式第1号)   交付申請書(Wordファイ ル:16.4KB)

交付申請書(PDFファイル:89.4KB)

実績報告様式

三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第4号)

実績報告書(Wordファイル:12.1KB)

実績報告書(PDFファイル:79.2KB)

 

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この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2025年03月31日