移住者家賃補助金

県外から転入し、アパート等の民間賃貸住宅に居住する場合、賃借料の一部を3年間で最大42万円補助します。

補助対象経費

民間賃貸住宅の家賃から住宅手当等を控除した額

※公営住宅、雇用主が所有する社宅・寮、親族所有の住宅は対象外です。

補助金額

補助対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)

・1~12月目 月額上限5千円

・13~24月目 月額上限1万円

・25~36月目 月額上限2万円

補助期間

申請年度の最初の家賃月~36月目

(対象要件を満たしている申請年度中の家賃分から対象経費に含めることができます。)

対象期間の要件(次の全てに該当)

・賃貸借契約の契約期間内であること。

・県内の企業に就職又は県内で開業した世帯員がいる期間内であること。

※注意事項

補助対象期間中に上記の要件から外れた場合は、直ちに連絡してください。内容により、交付決定の全部又は一部を取り消すことがあります。

・上記の対象期間の初日が月の初日でない場合及び末日が月の末日でない場合は、当該日の属する月は補助対象期間から除きます。

・補助金の交付決定は年度ごとに行います。そのため年度ごとに申請等の手続をしていただきます。

・補助金の交付は、各年度の交付決定期間の終了する時に一括で行います。

対象要件

次の全てに該当する、県外から市内に転入しようとする/転入した世帯が対象です。(申請者は、該当世帯の代表者となります。)

・初回の申請時において、県外から市内に転入した日の翌日から起算して180日を経過した世帯員がおらず、40歳未満の者がいる世帯

・定住する意思がある世帯

・県外から転入した翌日から180日経過した世帯員がいない世帯(申請者の住民票は、民間賃貸住宅に居住する前は県外である必要があります。)

・県内の企業に就職又は開業した世帯員がいる世帯(国家公務員、地方公務員、地域おこし協力隊員とその世帯員、企業等の人事異動等により市内に定住しないことが明らかである人は対象になりません。

・世帯員全員が当補助金の申請日から3年以上継続して三条市に居住でき、3年間、継続してこの補助金を申請できること。

・賃貸借契約により市内の住宅を借上げ、補助金を申請する世帯員が家賃を支払い居住していること(公営住宅、雇用主が所有する社宅や寮、親族所有の住宅は、対象になりません。)

・世帯員のいすれもが市税(市区町村民税または特別区民税)を滞納していないこと。

・この補助金、三条市移住・定住支援補助金又は同内容について、他市若しくは国、県そのほかの制度により交付を受けた、又は受ける世帯員がいないこと。また、三条市学生まちなか居住促進事業補助金の交付を受けていないこと。

・三条市が実施するアンケートや移住者インタビュー等へ協力いただけること

申請受付期間

県外から転入した日(住民票上の「住民となった年月日」)~転入日の翌日から180日以内

※注意 必要書類の不足等、不備があると申請を受理できません。

期限直前の申請は、必要書類が揃わない等の理由から交付対象とならない場合があります。

早めに問合せください。

〈三条市地域経営課コミュニティ推進係:電話0256-34-5646〉

申請書類

・交付申請書【様式第1号】

・雇用証明書【様式第2号】又は開業したことを証する書類

※就職の場合

就職先の事業所へ証明書の作成を依頼してください。(自筆でない場合、押印が必要です。)

※開業の場合

税務署に提出した「個人事業の開業・廃業等届出書」の写し

・住民票の写し(謄本)……世帯全員が記載されているもの

・納税証明書(市区町村民税又は特別区民税)……世帯全員分

※申請時点で最新のものを取得してください。(滞納していないことの証明が必要です。)

~6月申請:令和7年1月1日時点での住所地で発行できます。

7月~申請:令和8年1月1日時点での住所地で発行できます。

※課税がない場合は、非課税証明書または課税(所得)証明書の提出が必要です。

・賃貸住宅の賃貸借契約書の写し

※市区町村が発行する証明書類の発行日は、申請日からさかのぼって3か月以内のものとしてください。

申請方法

窓口へ持参、郵送のいずれかで提出ください。

提出先:

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4

三条市地域経営課 コミュニティ推進係

変更申請

申請内容に変更が生じたときは、直ちに連絡してください。変更申請書(様式第4号)を提出いただき、承認を受けていただく必要があります。

例)県内起業に就職していた世帯員が雇用先を退職し、別の雇用先を探している。

 

※次の場合は交付決定の取消しになるため、申請内容の変更はできません。

・市外に転出した場合

・県内の企業に就職した世帯員が雇用先を退職し、補助対象期間中に改めて県内の企業に就職する予定がない場合

交付の取消等について

年度内(4/1~3/31)に転出や離職する場合、交付額の全部又は一部が取消になります。

申請内容に変更が生じた場合は、速やかに報告ください。

実績報告

申請年度の交付決定期間が終了した後速やかに(期間が3月31日までの場合は、3月31日までに)次の書類を提出してください。

※実績報告書の提出がない場合や、期限までに必要書類が揃わない場合は、補助金の交付が取消となります。早めに準備し、提出してください。

・三条市移住・定住支援補助金実績報告書(様式第6号)

・賃料納入証明書(家主又は不動産会社へ作成を依頼してください。)

・世帯員全員の住民票の写し(期間終了2週間前以降に発行されたもの。例:期間が3月31日までの場合は、3月17日以降に発行されたもの)

・雇用証明書(様式第2号)又は営業証明書

 

※実績報告で提出される次の書類は、翌年度の申請書を提出しようとする日において、各祖類の発行日から3か月以内であれば、申請書への添付を省略することができます。

・世帯員全員の住民票

・雇用証明書(様式第2号)

要綱・申請様式

後日掲載予定

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この記事に関するお問合せ
市民部 地域経営課 コミュニティ推進係

〒955-0071 新潟県三条市本町3-1-4
電話 : 0256-34-5646 (直通) ファクス : 0256-33-5732
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年04月01日