保育所(園)入所児童募集

募集対象

平成30年4月2日以降に出生し、市内に住所があって、保護者や同居の親族が次の入所基準のいずれかに該当するため、家庭で保育できないお子さん。

<入所基準>

(1)保護者が、家庭外で仕事をしているため、又は求職活動を行っているため、保育ができない。

(2)保護者が、家庭内で日常の家事以外の仕事をしているため、保育ができない。

(3)母親が、妊娠中であるか、又は出産後間がないため、保育ができない。

(妊娠又は出産の場合、出産予定月を含めて産前・産後各2か月以内の入所となります。)

(4)保護者が、疾病、負傷又は精神や身体の障がいを有しているため、保育ができない。

(5)保護者が、家庭内の長期にわたる病人や、心身に障がいがある親族の看護に当たっているため、保育ができない。

(6)震災、風水害、火災等の災害により家屋が全壊又は破損したため、復旧の間、保育ができない。

・保護者が上記(1)〜(6)のいずれかに該当していても、同居の親族等が保育できる場合は、入所できません。

・求職活動を理由とする入所の場合、保育実施期間が90日となります。入所後に就労を確認できる書類(就労証明書など)の提出がない場合は、退所していただくことがあります。

・仕事を理由とする入所の場合、労働時間が月48時間以上であることが必要です。

・集団生活に慣れさせるなどの目的で入所することはできません。

・入所年齢は、令和6年4月1日を基準とします。

・乳児保育、3歳未満児保育、土曜一日保育は、次の「募集対象施設一覧表」のとおり行います。また、障がい児保育は全ての保育所(園)で行っています。

現在、三条市内の保育所(園)に入所しているお子さんは、申込みの必要はありません。ただし、三条市外の保育所(園)に入所しているお子さんは、毎年申込みが必要となります。

出生前のお子さんの申込みはできません。 出生後に申込みください。

 

募集対象施設

募集対象施設は次のPDFファイルをご覧ください。

入所児童募集対象施設一覧(PDFファイル:140KB)

認可外保育施設一覧(PDFファイル:42.9KB)

 

※認可外保育施設は、安全で適切な保育水準が保たれるよう、指導監督基準に基づき保育を行っている施設です。

※認可外保育施設では、一年を通して募集を行っています。空き状況などは直接施設にお問い合わせください。

入所申込書の配布と受付

申込みに必要な書類は、各保育所(園)、子育て支援課(栄庁舎)、市民窓口課(三条庁舎)、栄・下田各サービスセンター総合窓口で配布します。

 

保育所(園)での集中受付

【受付日時】令和5年10月23日(月曜日) 午前9時~午後3時

【受付場所】第1希望の保育所(園)

 

上記の日程で申込みができない方は、次のとおり受け付けます。

【受付期間】令和5年10月2日(月曜日)~10月27日(金曜日) 午前8時30分~午後5時30分

【受付場所】子育て支援課(栄庁舎)、市民窓口課(三条庁舎)、栄・下田各サービスセンター総合窓口

申込みに必要なもの

(1)マイナンバーカードなど個人番号が分かるものと、本人確認ができるもの(運転免許証など)

(2)令和6年度給付認定申請書兼保育所(園)入所申込書(PDFファイル:237.3KB)

(3)家庭で保育することができないことを証明する書類

入所基準によって異なります。次の表を参照ください。

(4)児童生活調査票(PDFファイル:194.8KB)(1歳以上児のみ)

※各様式は、窓口でも配布しています。

 

家庭で保育することができないことを証明する書類
入所基準 証明書類
1 家庭外労働……家庭外で仕事等をしているため、保育ができない。

就労証明書(PDFファイル:131.4KB)申立書(PDFファイル:85.3KB)

就労証明書は、就労先である事業者が保護者の就労状況を証明する書類です。就労先の担当者に作成を依頼してください。

 

【就労証明書を発行する事業者向け】

就労証明書(Excelファイル:54.1KB) *マクロを使用しています。

2 家庭内労働……家庭内で日常の家事以外の仕事をしているため、保育ができない。

申立書(PDFファイル:85.3KB)、委託契約書の写し等の添付書類(内職の場合)

3 母親の出産等……母親が妊娠中であるか、又は、出産後間がないため、保育ができない。

申立書(PDFファイル:85.3KB)、母子健康手帳の写し等の添付書類

4 疾病・負傷等……疾病、負傷又は精神や身体の障がいを有しているため、保育ができない。

申立書(PDFファイル:85.3KB)、診断書等の添付書類

5 病人の看護等……家庭内の長期にわたる病人や、心身に障がいのある親族の看護に当たっているため、保育ができない。

申立書(PDFファイル:85.3KB)、診断書等の添付書類

6 家庭の災害……災害により家屋が全壊又は破損したため、復旧の間、保育ができない。

被災証明等

※入所児童と同居する世帯全員の方について提出が必要です。世帯分離していても必要ですが、令和6年4月1日現在で60歳以上の祖父母は必要ありません。おじ、おばも不要です。

申込書の記入方法

給付認定申請書兼保育所(園)入所申込書の記入方法については、記入例(PDFファイル:285.1KB)を参考にしてください。

また、不明な点はお問合せ先まで御連絡ください。

その他

◆定員を超えた保育所(園)では選考を行います。

◆次のことを考慮し、優先度の高い方から入所を決定しますので、第2希望、第3希望への変更もあります(先着順ではありません)。

・保護者の就労状況等

・児童の環境(ひとり親世帯、きょうだいの入所状況等)

 

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 幼児・児童係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1115 (直通) ファクス : 0256-45-1130
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年09月25日