三条市物価高対応子育て応援手当
目次
概要
物価高の影響が長期化しその影響が様々な人々に及ぶ中で、特に、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から、物価高対応子育て応援手当を支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当の支給対象児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
上記(1)の児童手当受給者、または上記(2)の保護者のうち生計を維持する程度の高い者
支給額
対象児童1人につき 2万円(1回限り)
申請について
対象児童(1)の児童手当受給者
申請不要です。また、原則令和7年10月10日支給時(令和7年9月に出生した児童は12月10日支給時)の児童手当受給口座に振り込みます。
支給予定日:令和8年1月30日(金曜日)
※物価高対応子育て応援手当の受給を辞退される方は「様式第1号」及び個人番号カード、運転免許証、旅券等の写し等の御本人を確認できる書類を添付し提出してください。
提出期限:令和8年1月27日(火曜日)必着
提出先:三条市教育委員会子育て支援課
様式第1号(物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書) (PDFファイル: 26.7KB)
【記入例】様式第1号(物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書) (PDFファイル: 29.0KB)
物価高対応子育て応援手当の受給拒否の手続は、下記URLから電子申請できます。
対象児童(1)の児童手当受給者のうち、所属庁から児童手当を受給している公務員
申請が必要です。「様式第3号」を記入し提出してください。
・令和7年9月30日時点で児童手当受給者の住民票のある市町村に申請してください。
・申請書の「公務員児童手当受給状況証明欄」に勤務先から9月分の児童手当を受給した旨の証明印をもらった上で、申請してください。詳しくは勤務先に問い合わせください。
提出ただいた申請書が確認でき次第、指定された口座に振り込みます。
支給予定:令和8年2月上旬から順次
提出期限:令和8年3月31日(火曜日)必着
※配布された配布された申請書(様式第3号)で申請していただいても構いません。
様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 73.5KB)
【記入例】様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 86.2KB)
対象児童(2)の保護者
申請が必要です。「様式第3号」を記入し提出してください。
提出ただいた申請書が確認でき次第、指定された口座に振り込みます。
支給予定:令和8年2月上旬から順次
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)必着
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童のみ申請してください。
※公務員の方は、勤務先からの証明が必要です。
様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 73.5KB)
【記入例】様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 86.2KB)
令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者
申請が必要です。「様式第3号」を記入し提出してください。
提出ただいた申請書が確認でき次第、指定された口座に振り込みます。
支給予定:令和8年2月上旬から順次
提出期限:令和8年4月15日(水曜日)必着
※原則、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当受給者に対し、本手当を支給します。
様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 73.5KB)
【記入例】様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 86.2KB)
振込不能の場合
指定口座が解約・変更等により振込不能の場合のみ、「様式第2号」の提出が必要です。
様式第2号(物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書) (PDFファイル: 69.3KB)
【記入例】様式第2号(物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書) (PDFファイル: 75.7KB)
提出方法、提出先
提出方法
申請される方は次の提出先へ郵送又は持参してください。
提出先
【郵送の場合】
〒959-1192 三条市新堀1311番地
三条市教育委員会 子育て支援課子育て支援係
【持参の場合】
●子育て支援課子育て支援係
●市民窓口課総合窓口
●栄サービスセンター総合窓口グループ
●下田サービスセンター総合窓口グループ
※市民窓口課総合窓口での手続は予約ができます。
・オンライン予約 総合窓口来庁予約/三条市
・電話予約 050-1809-8310
よくあるお問い合わせ
Q 物価高対応子育て応援手当を受給するためには申請は必要ですか?
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を受給した保護者については原則申請は不要です。
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者、令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等も含む)により児童手当の申請が必要になった保護者については申請が必要です。
※申請が必要な方は上記「申請が必要な場合」をご覧ください。
Q 引っ越した場合はどうなりますか?
令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市町村から、児童手当受給口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、引越前の市町村にお問い合わせください。
様式
様式第1号(物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書) (PDFファイル: 26.7KB)
様式第2号(物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書) (PDFファイル: 69.3KB)
様式第3号(物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)) (PDFファイル: 73.5KB)
⚠本手当を装った詐欺にご注意ください
申請に不備があった場合、市から問合せ等を行うことがありますが、以下のようなことを行うことはありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作を求めること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージを送り、URLをクリックして手当の申請手続を求めること
- この記事に関するお問合せ
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教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
メールでのお問い合わせはこちら







更新日:2026年01月15日