高等職業訓練促進給付金

制度内容

母子家庭の母又は父子家庭の父が、経済的自立に効果の高い資格取得のため、一定の間、養成機関等で修業する場合に、その期間中の生活費と入学金の一部等を支援する制度です。

対象者

母子家庭の母又は父子家庭の父で以下の要件に全て該当する方

  • 申請時において20歳未満の児童を養育していること。
  • 児童扶養手当の支給を受けているか又はひとり親家庭等医療費助成を受給しているか若しくは同様の所得水準にあること。
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること。
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。
  • 過去に高等職業訓練促進給付金の給付を受けていないこと。
  • 高等職業訓練促進給付金と同趣旨の給付を受けていないこと。

対象資格

  1. 看護師(准看護師)
  2. 介護福祉士
  3. 保育士
  4. 理学療法士
  5. 作業療法士
  6. 歯科衛生士
  7. 美容師
  8. 社会福祉士
  9. 製菓衛生師
  10. 調理師
  11. その他、上記に準じ、市長が地域の実情に応じて定める資格

※修業期間及び対象資格についての特例措置

令和3年4月~令和6年3月までに修業を開始し、6か月以上のカリキュラムの修業が予定されている場合は、シスコシステムズ認定資格、LPI認定資格等(雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座を受講する場合は、情報関係の資格や講座に限る。)も対象資格となります。

支給額

訓練促進給付金

  • 市民税非課税世帯 月額 140,000円
  • 市民税課税世帯  月額 110,500円

進級支援給付金

  • 上限200,000円

修了支援給付金

  • 市民税非課税世帯 50,000円
  • 市民税課税世帯 25,000円

支給期間及び支給月

支給期間

修業する期間の全期間とし、48月を上限とする。

(注意)申請された月分からの支給となります。

支給月

訓練促進給付金

毎月10日までに前月分の出席状況報告書を提出いただくことで、提出月の月末に支払となります。
(例:4月分の出席状況報告書を5月10日までに提出していただくと、5月31日に支払となります。)

進級支援給付金

進級日から起算して30日以内に申請していただき、申請のあった翌月の月末に支払となります。
(例:4月1日に進級した場合、4月30日までに申請していただくと、5月31日に支払となります。)

修了支援給付金

修了日から起算して30日以内に申請していただき、申請のあった翌月の月末に支払となります。
(例:3月31日に修了した場合、4月29日までに申請していただくと、5月31日に支払となります。)

申請手続

訓練促進給付金

 入学の概ね1か月前に事前相談を行い、対象資格の養成機関に修業を開始した日から申請が可能です。なお、申請された月からの支給となりますのでご注意ください。

事前相談に必要な物

  1. 入校希望の養成機関のパンフレット等
  2. 児童扶養手当の受給者の方は児童扶養手当証書
  3. ひとり親家庭等医療費助成制度の受給者の方は受給者証
  4. 合格通知(相談時にお持ちの場合)

訓練促進給付金交付申請時に必要なもの

(※児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証をお持ちの方は以下の3,4は不要です。)

  1. 事前相談時に必要なもの
  2. 在籍証明書(在学証明書)
  3. 申請者及び扶養する児童の本籍が三条市にない方は戸籍謄本
  4. 申請者の住所が1月1日時点で三条市にない方は現年度の所得証明書
  5. 振込先の預金通帳

進級支援給付金

進級日から起算して30日以内が期限です。

  1. 学年の記載がある在籍証明書(当該養成機関の長が発行するもの)
  2. 進級日後、新たに必要になった教材の一覧及びその支払額が確認できる書類
  3. 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証(お持ちの方は以下の4,5は不要です)
  4. 申請者及び扶養する児童の本籍が三条市にない方は戸籍謄本
  5. 申請者の住所が1月1日時点で三条市にない方は現年度の児童手当用所得証明書
  6. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)
  7. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  8. 振込先の預金通帳

修了支援給付金

 養成機関の修業を修了した日以後、修業完了届の提出と同時に申請できます。
修了日から起算して30日以内が期限です。

修業完了報告及び交付申請時に必要なもの

  1. 修了証明書(当該養成機関の長が発行するもの)の写し
  2. 児童扶養手当証書又はひとり親家庭等医療費助成受給者証(お持ちの方は以下の3,4は不要です)

  3. 申請者及び扶養する児童の本籍が三条市にない方は戸籍謄本

  4. 申請者の住所が1月1日時点で三条市にない方は現年度の児童手当用所得証明書

  5. マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードなど)

  6. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

  7. 振込先の預金通帳

あらまし

この記事に関するお問合せ
教育委員会事務局 子育て支援課 子育て支援係

〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1113 (直通) ファクス : 0256-45-1130
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更新日:2024年04月01日