三条市不妊・不育症治療費助成事業
不妊や不育症で悩んでいるご夫婦が経済的な理由で治療を諦めることがないように、不妊治療費及び不育症治療費の助成を行っています。
三条市不妊・不育症治療費助成事業のご案内(チラシ) (PDFファイル: 199.2KB)
1 不妊治療費助成
◆ 助成対象者
本人又は配偶者(事実婚を含む)の両方又はいずれかが市内に住所を有する方
※国、県等の制度による助成を受けている方は対象外です。
◆ 対象となる治療
・特定不妊治療及び一般不妊治療(医療保険の対象となるものに限ります。)
・医療保険適応の治療と併用して行われる先進医療
◆ 助成回数
制限はありません。
◆ 助成金額
・特定不妊治療費及び一般不妊治療:医療保険適用後の自己負担額の全額
・先進医療:1年度につき上限15万円まで
※助成対象経費は、入院費、食事料、文書料、その他不妊治療と関係のない費用として教育委員会が認めるものを除きます。
◆ 申請方法
次の書類等を揃え、三条市子どもの育ちサポートセンターに提出してください。
1.三条市不妊治療費助成申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.保険医療機関等証明書(様式第2号)
3.不妊治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び治療内容明細書
事実婚の方は、次の書類も提出ください。
4.市内に住所を有さない人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本
5.事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
三条市不妊治療費助成申請書兼実績報告書(様式第1号) (PDFファイル: 107.5KB)
保険医療機関等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 104.4KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (PDFファイル: 60.0KB)
2 不育症治療費助成
◆ 助成対象者
不育症の治療を受け、次の要件をすべて満たす方
1.医療機関において不育症と診断され、治療の必要性が認められた方
2.本人又は配偶者(事実婚を含む)の両方又はいずれかが市内に住所を有する方
※国、県等の制度による助成を受けている方は対象外です。
◆ 対象となる治療
医療保険適用及び医療保険適用外の不育症の検査・治療
◆ 助成回数
制限はありません。
◆ 助成金額
1治療期間につき上限15万円まで
※母子健康手帳交付日以後の保険適用の治療に係る自己負担額は対象外です。
※助成対象経費は、入院費、食事料、文書料、その他不育治療と関係のない費用として教育委員会が認めるものを除きます。
◆ 申請方法
次の書類等を揃え、三条市子どもの育ちサポートセンターに提出してください。
1.三条市不育症治療費助成申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.保険医療機関等証明書(様式第2号)
3.不育症治療を受けた医療機関等の発行する領収書及び治療内容明細書
事実婚の方は、次の書類も提出ください。
4.市内に住所を有さない人の戸籍の全部事項証明書又は戸籍謄本
5.事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
三条市不育症治療費助成申請書兼実績報告書(様式第1号) (PDFファイル: 88.1KB)
保険医療機関等証明書(様式第2号) (PDFファイル: 96.5KB)
事実婚関係に関する申立書(様式第3号) (PDFファイル: 60.0KB)
【関連リンク】
〇厚生労働省ホームページ
〇新潟県ホームページ
- この記事に関するお問合せ
-
教育委員会事務局 子育て支援課 子ども家庭サポートセンター 総合支援係
〒959-1192 新潟県三条市新堀1311
電話 : 0256-45-1114 (直通) ファクス : 0256-45-1130
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2023年04月01日