5類感染症への移行後における学校における新型コロナウイルス感染症対策について

文部科学省からの通知を受け、学校での感染対策や新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準等を次のとおりといたします。

1 感染状況が落ち着いている状況での感染症対策について

(1) 御家庭と連携した児童生徒の健康状態の把握

・御家庭において健康観察を行っていただき、発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、無理をさせす、登校させないようお願いいたし ます。

・これまで毎日記録し提出していただいていた「体温チェック表」等の学校への提出は求めないこととします。

(2) 適切な換気の確保

・換気の確保は有効な感染症対策となるため、気候に配慮しながら、可能な限り常時換気に努めます。

(3) 手洗い等の手指衛生や咳エチケットの指導

・流水と石けんでの手洗いを指導します。石けん等に過敏に反応したり、手荒れの心配があったりするような場合には学校に申し出てください。

・他者に飛沫を飛ばさないよう、適切に咳エチケットを行うよう児童生徒に指導します。

(4) マスクの着用と給食について

・学校教育活動においては、マスクの着用を求めないことを基本とします。ただし、校外学習等において医療機関や高齢者施設等を訪問する場合など、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面ではマスクの着用を推奨することもあります。

・マスクの着脱を強いることがないようにします。マスクの着用の有無による差別・偏見等がないように指導してまいります。

・給食での「黙食」は行いません。

 

2 感染が流行している状況での学校における感染症対策について

(1) 活動場面に応じた一時的な対策

・「近距離」「対面」「大声」での発声や会話を控えること

・児童生徒間に触れ合わない程度の身体的距離を確保すること

 

3 学校で児童生徒の新型コロナウイルス感染が確認された場合について

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間

・感染が確認された児童生徒等の出席停止の期間は、「発症した日を0日として、5日を経過し、かつ、症状が軽快した日を0日目として1日を経過するまで」を基準とします。(※無症状の感染者に対する出席停止の取扱いについては、検体を採取した日から5日を経過するまで。)

・出席停止解除後、発症した日を0日として10日間を経過するまでは、不織布マスク等の着用を推奨します。

(2)学校内で感染が広がった場合の対応

・同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合で、かつ学級内に感染が広がっている可能性が高い場合、児童生徒等の最終登校日(最終接触日)を基準に、その翌日から原則3日間、当該の児童生徒が関係する学級を閉鎖します。

・同一の学級において複数の児童生徒等の感染が判明した場合でも、その児童生徒の間で感染を疑う接触がない場合や学級内の他の児童生徒等に感染が広がっているおそれがない場合は、学級閉鎖を行わないこともあります。

・複数の学級を閉鎖して学年内で感染が広がっている可能性が高い場合は学年閉鎖を、複数の学年を閉鎖して学校内で感染が広がっている可能性が高い場合は臨時休業を実施します。

4 その他

(1)

 

※ 万が一、児童生徒などに感染が確認された場合等は、これまでに定めた学校運営・管理体制にしたがって対応します。

 

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更新日:2023年07月10日