地価公示・地価調査

適正な地価水準を形成するため、国や都道府県が行っている公的な土地評価には、国が行う地価公示と、都道府県が行う地価調査の2つがあります。両制度は調査主体、価格時点等で制度上若干の差異はありますが価格は同一の性格を持ち、相互に補完しつつ、一体として公的地価のネットワークを形成しています。

正常価格

 

地価公示・地価調査
項目 地価公示 地価調査
根拠法令 地価公示法 国土利用計画法施行令第9条
価格判定の基準日 1月1日 7月1日
調査主体 国土交通省土地鑑定委員会 都道府県知事
調査地点の名称 『標準地』 『基準地』
調査価格の名称 『公示価格』 『標準価格』
調査地点の種類 宅地・宅地見込地 宅地・宅地見込地・林地
調査対象区域 全国の都市計画区域が対象
※一部都市計画区域外でも実施
県内全市町村
 

三条市分については、下記でご覧になれます。

(記載内容は、公表時点のものですので、ご留意下ください。)

なお、平成20年1月1日より、市内全域で「大字表記が廃止」となりました。

〔変更例 三条市大字大島○○番 ⇒ 三条市大島○○番〕

公示価格(地価公示)、標準価格(地価調査)とはどういうもの?

土地取引において、売り急ぎや買い進みなどの事情のない取引で成立すると思われる価格(正常な価格)です。その際には、現状の建物や利用を前提としないで、建物や使用・収益を制限する権利がない土地(更地)として評価されます。

公示価格・標準価格は何に使われるの?

一般の土地取引の際の目安とされたり、不動産鑑定士等の鑑定評価や公共用地の取得価格などを決める際のよりどころとなる大切なものです。

地価公示・地価調査にはどんな情報がのっているの?

標準地(地価公示)又は基準地(地価調査)の住所、価格、面積と土地の形、前面道路の幅員、水道、ガスなどの整備状況、最寄の駅からの距離などが載っています

土地売買の時には、まず、公示価格・標準価格を調べましょう。

土地の形状、道路の条件、駅からの距離、上下水道の整備状況などの土地条件を基準地または標準地と比較すれば、対象地のおおよその価格がわかります。(価格判定の基準日は上記表のとおりですので、その後の地価動向も考慮する必要があります)

土地売買の時には、まず、公示価格・標準価格を調べ売買の目安としてください。

地価公示・地価調査結果はどこに行ったら見られるの?

上記の国土交通省土地総合情報システムのほか、都道府県庁、市・区役所、町村役場などでご覧になれます。

この記事に関するお問合せ
建設部 建設課 建設管理係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5713 (直通) ファクス : 0256-32-6677
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更新日:2019年02月20日