路外駐車場の届出
路外駐車場の設置(または変更)、休止・廃止・再開の届出等
駐車場を設置する場合、次の(1)から(3)すべてに該当するときは、駐車場法に基づき三条市長あて届出(注)が必要です。
(1) 設置場所が都市計画区域内であること。
(2) 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であること。
(3) 駐車料金を徴収するものであること。また、駐車場の変更、休止・廃止、休止後の再開を行う場合も届出が必要となります。
(注):「新潟県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」により、三条市長に権限が移譲されています。
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更新日:2019年02月20日