国土利用計画法に基づく土地売買の届出
土地取引の規制(事後届出制度)
一定以上の土地取引には、土地利用計画法に基づく届出が必要です。
一定面積以上の土地について、土地売買等の契約を締結した場合、土地を取得した方(買主)は、契約を締結した日から2週間以内に(契約を締結した日を含む)、土地の所在地、面積、利用目的や取引価格などを記入した知事あての届出書に、土地売買契約書の写しなどの必要な書類を添付して、土地の所在する市役所または町村役場に届け出てください。
一定面積以上の土地とは?
|
届出があった場合、県では、土地の取引価格については審査しませんが、土地の利用目的については審査を行い、その利用目的が、公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合には、利用目的の変更勧告などを行います。
|
現在(平成22年6月1日)、新潟県内において事前届出制が適用される 注視区域 、 監視区域 はありません。従って、県下全域で事後届出制が適用されており、 事前確認制度 は設けられていません。
事後届出制度の流れ

届出書について
届出書の用紙は、市役所や町村役場の国土利用計画法担当部課室(三条市においては建設課)や県地方振興局総務振興部総務振興課、県庁企画振興部土地対策課の窓口で入手できます。また、新潟県のホームページからダウンロード可能です。(新潟県ホームページはこちら)
届出書の記入上の注意事項及び添付書類
記入上の注意事項
1 ※印のある欄には記載しないこと。
2 「氏名」の欄には、法人にあっては、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
3 「番号」の欄の番号に対応して、一筆の土地ごとに記載すること。
4 「地目」の欄には、田、畑、宅地、山林等の区分により記載すること。
5 「概要」の欄には、建築物その他の工作物にあっては、延べ面積、構造、使用年数等、木竹にあっては、樹種、樹齢等を記載すること。
6 「移転又は設定の態様」の欄には、売買、交換等の登記原因の区分により記載すること。
7 「利用目的」の欄には、用途、規模等当該土地の利用目的を可能な限り詳細に記載すること。
8 「人工面率」の欄には、利用目的に係る土地の面積に占める樹林地、草地、水辺地、岩石地及び砂地(農地、採草放牧地及び芝生、庭園木等の植栽された土地を除く。)以外の土地の面積の割合の現況及び計画を記載すること。
9 「計画人口」の欄には、住宅団地における想定人口等を記載すること。
10 「その他参考となるべき事項」の欄には、土地に関する権利の移転又は設定と併せて権利の移転又は設定をする
工作物等以外の工作物等に関する事項その他を記載すること。
添付書類
1 位置図 縮尺10,000〜5,000分の1の地図(市町村の位置が分かる地図)
2 周辺状況図 縮尺2,500〜5,000分の1の地図
3 公図、更正図
4 土地売買等の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
5 その他(必要に応じて委任状等)
- この記事に関するお問合せ
更新日:2023年05月25日