都市計画施設等の区域内に所在する土地売買の届出

都市計画施設等の区域に所在する土地売買の届出

土地の所有者が、次のような土地を有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を三条市長に届出を行う必要があります。

・有償譲渡予定の土地が一部でも都市計画施設にかかり、取引の総面積が100平方メートル以上の場合。

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更新日:2019年02月20日