「要緊急安全確認大規模建築物」の耐震診断結果の公表について

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、三条市が所管する区域の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。

要緊急安全確認大規模建築物

◎不特定多数の者が利用する大規模建築物

病院、店舗、旅館等 :階数3以上 かつ 5,000m2以上

体育館 :階数1以上 かつ 5,000m2以上

◎避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物

老人ホーム等 :階数2以上 かつ 5,000m2以上

小学校、中学校等 :階数2以上 かつ 3,000m2以上

幼稚園、保育所    :階数2以上 かつ 1,500m2以上

◎一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

危険物の貯蔵場等 :階数1以上 かつ 5,000m2以上

耐震診断

  既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。

 ◎構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性(I〜III(ローマ数字で表記))  

     I    地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。  

     II   地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。  

     III  地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

 

耐震診断の結果

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更新日:2023年12月08日