建設リサイクル法

建設リサイクル法とは?

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建築工事等における

建設資材の分別解体と再資源化を促進することを目的に制定された法律です。

分別解体等の対象となる建設工事

一定規模以上の建築物や工作物に関する解体工事、新築工事等(対象建設工事)については、

特定建設資材を分別解体等により現場で分別しなければなりません。

 

 

リサイクル法対象建築物
対象となる建設工事の規模  
対象建設工事の種類      規模の基準
建築物の解体工事   床面積の合計 80m2以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500m2以上
建築物の修繕・模様替等工事
  (リフォーム等)         
請負代金の額 1億円 以上
建築物以外の工作物の工事
(土木工事等)        
請負代金の額 500万円以上    

 

建築特定資材
 
特定建設資材
コンクリート
コンクリート及び鉄から成る建設資材
木材
アスファルト・コンクリート

届出について

対象建設工事の発注者または自主施工者は、

工事着手の7日前までに、三条市長あてに届出が必要です。

 

 

【届出先】

 

三条市役所 2階 建設部 建築課 審査指導係

 

0256−34−5727

届出様式について(新潟県のホームページ)

この記事に関するお問合せ
建設部 建築課 審査指導係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5727 (直通) ファクス : 0256-32-6677
メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2019年02月21日