長期優良住宅について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律

施行日:平成21年6月4日

日本の住宅の平均寿命は、アメリカ55年、イギリス77年に比べ、30年と短い傾向にあります。 今後は「つくって壊す」社会から「いいものをつくって、きちんと手入れして、長く大切に使う」社会への転換を図るため、この法律が制定されました。

法律の内容

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律は、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画を所管行政庁が認定するものです。
 住宅や共同住宅などの認定を受ける場合は、三条市に「長期優良住宅」の認定申請を行う必要があります。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準(三条市)

三条市の居住環境の維持及び向上への配慮に係る基準は、長期優良住宅建築計画の認定の申請に係る住宅(浄化槽含む)が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項に規定する都市計画施設の区域内に建築されるものでないものとする。
ただし、当該都市計画施設の区域内において除却が不要な住宅その他の使用が長期にわたる住宅と市長が認める場合は、この限りでない。

自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮する基準(三条市)

三条市内の下記に示す区域内において、認定申請があった場合は、原則として認定しません。

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項に規定する災害危険区域

・地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項に規定する地すべり防止区域

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域

税制上の特例措置

認定を受けた住宅については、以下の税制特例が適用されます。

所得税(住宅ローン減税、投資型減税):~令和7年12月31日

不動産取得税、固定資産税:~令和8年3月31日

登録免許税:~令和9年3月31日

までに入居した方が対象です。

認定手続きの流れについて

申請から工事完了まで

認定申請の際は、建築士などの専門家にご相談ください

1.申請の前に

事前に、登録住宅性能評価機関で長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査を受けて、確認書又は設計住宅性能評価書をもらってください。

2.認定の申請

認定申請書の正本、副本1部ずつ用意し、設計図書と確認書又は設計住宅性能評価書を添付して建築課に提出してください。

3.工事の着工

認定の申請後、工事着工してください。

4.認定の通知

認定をした場合、認定通知書を交付します。

5.建築工事

工事中に変更があった場合は、変更認定の申請が必要です。

6.工事完了

工事が完了した際は、速やかに建築工事完了報告書を提出してください。

認定の申請と建築基準関係規定の審査を併せて申請する場合は、長期優良住宅の認定申請書と建築確認申請書の提出が必要です。

1 申請する時

申請に必要な書類は以下のとおりです。

申請書類
必要な書類 明示すべき内容等
認定申請書 規則第一号様式
委任状 申請者の押印のあるもの
確認書等 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受けて、機関が発行する確認書又は設計住宅性能評価書又はこれらの写し
付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別
各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途及び寸法、居室の寸法、階段の寸法
用途別床面積表 用途別の床面積
床面積求積図 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
二面以上の立面図 縮尺、外壁、開口部の位置
断面図又は矩計図 縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒及びひさしの出
状況調査書(建築行為なし(既存)の場合) 建築物の劣化事象等の状況の調査の結果
その他 維持保全計画書、住宅型式性能認定書、型式住宅部分等製造者認定書など

※認定申請書(変更含む)等の様式は下記の新潟県のホームページからご覧ください。

認定手数料

手数料は現金またはPayPayでお支払いください。現金の場合は、なるべくおつりの無いようにお願いします。

※PayPay支払いの場合、領収書は発行しておりません(確認書は発行しています)

一戸建て住宅の長期優良住宅建築等計画の認定に関する手数料は以下のとおりです。

※一戸建て住宅以外の認定に関する手数料は建築課審査指導係までお問い合わせください。

一戸建て住宅の長期優良住宅建築等計画の認定

認定申請手数料
工事種別 認定 変更
新築 13,100円 6,500円
新築以外 18,400円 9,200円

 

譲受人を決定した場合の認定を受けた長期優良住宅建築等計画の変更認定

 

1件につき 2,400円

長期優良住宅建築等計画の認定計画実施者の地位の承継の承認

1件につき 2,400円

(注意)建築基準関係規定の審査を併せて申請する場合は、長期優良住宅の認定手数料に建築確認申請手数料等を併せた金額が必要となります。

2 認定後に変更があった場合

認定を受けた後、取りやめなどがあった場合は、次の書類を提出してください。

3工事が完了した時

認定を受けた後、工事が完了した場合は、速やかに次の書類を提出してください。

4工事完了後の住宅のメンテナンスについて

工事完了後、認定を受けた維持保全計画に沿って、住宅のメンテナンスを実施してください。適切にメンテナンスを実施していない場合、認定が取り消される可能性があります。

参考

長期優良住宅の関連情報

国土交通省・新潟県ホームページは下記リンク先をクリックしてください。

この記事に関するお問合せ
建設部 建築課 審査指導係

〒955-8686 新潟県三条市旭町2-3-1
電話 : 0256-34-5727 (直通) ファクス : 0256-32-6677
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更新日:2025年04月18日