「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)(以下、「耐震改修促進法」という。)の規定に基づき、三条市内の要安全確認計画記載建築物の耐震診断の結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物
平成25年11月に耐震改修促進法が改正され、要安全確認計画記載建築物の所有者は、耐震診断を実施し、その結果について所管する行政庁に報告することが義務付けられました。
義務付けの対象となる建築物は、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもので、新潟県耐震改修促進計画に防災拠点施設と記載された建築物です。
耐震診断の結果
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更新日:2023年12月08日