【令和7年4月1日施行】建築基準法・建築物省エネ法の改正について
令和7年4月1日から、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」の施行により、建築基準法及び建築物省エネ法が改正され、建築確認手続き等が変わります。
※改正後の法律は、施行日(令和7年4月1日)以降に工事に着手する建築物に対して適用されます。
主な改正内容(令和7年4月1日以降に着工予定の建築物が対象)
建築確認・検査の対象となる建築物の規模等の見直し(改正建築基準法)
木造建築物における建築確認・検査の対象が広がり、審査省略制度(4号特例)の対象が縮小されます。
※これまで確認申請が不要だった都市計画区域外(旧下田地域)の木造建築物が、新たに確認申請の対象になります。(平屋建てかつ延べ面積が200平方メートル以下のものを除く)
省エネ基準適合義務の拡大(改正建築物省エネ法)
原則、すべての住宅・建築物を新築・増改築する際に、省エネ基準適合義務が課せられます。
その他の改正内容
その他、詳しい法改正内容につきましては、国交省のホームページをご覧ください。
脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)について(国道交通省)
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更新日:2025年01月23日