令和6年能登半島地震に係る住宅復興資金貸付金利子補給金

令和6年能登半島地震により自ら居住する住宅に被害を受けた方の住宅再建を円滑に行うため、被災した住宅の復興に必要な資金について、銀行などから融資を受ける被災者に対し、利子の一部を補給します。   

主な要件

   [1] 災害により自ら居住する住宅に被害を受けた者

   [2] 市内に自ら居住するための住宅を建設し、若しくは購入し、又は市内に所在する自ら居住している住宅を補修する者

 

補給金額の概要

   対象資金の上限額: 1,100万円(住宅の建設又は購入)、 590万円(住宅の補修)

   利子補給率の上限:年1%

   補給期間:5年間

例:住宅の建設に際して、銀行から1,200万円を1.2%の利率で借りた場合、対象金額 1,100万円の利子の内、1%分が1年間で約11万円、5年間で合計約55万円の利子補給を受けることができます。

 

次の時期に下記の書類を提出してください。

1 住宅資金の融資が実行された後

(2) 住宅復興資金の融資に係る融資機関との金銭消費貸借契約書の写し

(3) 償還予定表の写し

(4) 罹災(りさい)証明書の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

2 利子補給金の交付を受けようとするとき

※毎年1月31日までに申請してください。利子補給期間は毎年申請する必要があります。

(2) 融資額残高証明書の写し

(3) 償還予定表の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

 3 承認を受けた事項に変更があったとき

以下にリーフレット、要綱を掲載しております。

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更新日:2024年07月16日