令和6年能登半島地震における住宅の応急修理
被災者住宅応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)について
災害により、災害救助法が適用された市町村にある住宅に被害を受けた方のうち、一定規模以上の被害が発生した世帯を対象に、被災した住宅の居室、台所、トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理について、お住まいの市町村が業者に依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
応急修理制度の概要・様式等
下記の新潟県のホームページをご覧ください。
申請窓口
受付窓口 三条庁舎2F 建築課窓口
開設時間 8時30分から17時15分(土日祝日除く)
注意)メールや電話での受付はできません。
罹災証明書の発行について
罹災証明書について詳細は 「令和6年能登半島地震による罹災証明書発行のための被害認定調査について」ページをご参照ください。
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更新日:2024年01月09日